こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

前回の記事では、相続が発生した後の、ご親族の戸籍類取得について、情報をまとめみました。

遺産相続において、一番はじめに確認すべき事があるとすると、この相続人調査であると思います。

特段、遺言書などで指定がない限り、財産の受け手となることができる人は法律で定められています。

この決まった人(法定相続人)以外は、相続する事が出来ませんので、相続が始まった場合には正確に把握する必要があります。

相続人調査

相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る方の関係を調査して明確にすることを言います。

相続人調査は、戸籍を取り寄せて厳密に行います。(※戸籍収集については詳しく知りたい方は⇒戸籍謄本を集めて相続人(法定相続人)を調べる方法。


 法定相続

法律で定められた相続財産の分配割合に従い、相続人を確認していく方法を、法定相続と言います。

しかし、相続は相続人同士の話し合いで決めるのが、原則でもあるので(遺産分割協議)、必ずしも法定相続通りに財産を分配しなくてはいけない、というわけではありません。

しかしながら、遺産分割協議をするにしても、法定相続人全員による協議が必要なので、やはり相続の初手の段階で、法定相続人の全員を調べておく必要があります。

ここでは、この法定相続について確認しておきましょう。

まず、法定相続においては、相続人になれる優先順位が定められています。(民法第900条)

第1順位の相続人としては、子供です。(子供が死亡している場合は孫、さらにひ孫)
第2順位の相続人としては、父母です。(父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です。)
第3順位の相続人としては、兄弟姉妹となります。


配偶者(亡くなった人から見た妻、または夫のこと)は、常に相続人となります。

実際の考え方としては、次に挙げる①~③となります。

①.第1順位である子供がいると、妻と子供が相続人となる。
②.第1順位である子供以下が、全くいない時、第2順位である父母が相続人となる。
③.父母より上の人達もいない時、第3順位である兄弟姉妹が相続人となる。


つまり、順位の違う相続人同士は、同時に相続人になることはありません。

もう少し、詳しく見てみましょう。

例えば…、

・亡くなった人に子供 (第1順位)がいる。⇒両親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
・亡くなった人に子供 (第1順位) がいない。かつ、⇒両親・祖父母も含めて上の人(第2順位)も全て亡くなっている場合。⇒兄弟姉妹が相続人になります。


そして、こういった順序で相続人調査をする場合には、被相続人の戸籍をもとに、順次、血縁を辿っていって、確認していく必須あります。 

もしも、ご遺族様が…、

・被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をするにはどうしたらいいか?
・遺産分割協議をする前に、確実な相続人の特定したい!
・行方不明 となっている相続人の生死や現住所を調べたい。
・相続放棄や限定承認をしたい!(詳しくは⇒3つの相続方法、単純承認、相続放棄、限定承認について。

等々のお考えでしたら、いづれも最初に戸籍等による相続人調査をしておく必要があります。

※相続による名義変更は現預金や動産、土地・建物の不動産と多岐に渡る非常に重要な手続きですが、もしも相続人調査を行わず行い、万一、相続人に漏れがあると、すべて遺産相続は無効となってしまいます。

このため、厳密な相続人調査が必要です。

まとめ

当事務所では相続手続きのサポートを積極的に行っております。

ご葬儀が無事に済みまして、もしも、預貯金や不動産の相続手続きが必要な場合には、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

相続開始の初期にご相談を頂ければ、相続財産の手続きに先立ちまして、対応方法の全体像をお伝えすることが可能です。

他にも、相続した不動産の売却処分(換価分割)でもお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

CONTACT

お問い合わせ

初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
事前のご予約いただければ夜間・土日の無料相談も承っております。