こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
普段の生活では深く気にすることが無く、お互いに親戚同士と呼び合っているご親族。
しかし、相続が始まった場合に、この“親戚関係”の中から誰が相続人になるのかは、法律によって厳密に規定されています。
例えば、ご自身が“亡くなった親族の親戚だから、自分にも相続分があるはずだ!”と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、まずは、法律に照らし合わせて、誰が実際の相続人になるか検討したほうがいいでしょう。
このように、民法という法律は、家族を中心として相続人になる者とその順序、そして、範囲までを規定しているのですが、このように法律上決められている相続人の事を、“法定相続人”と呼びます。
我々司法書士が、相続が始まったときに戸籍を収集するのは、遺産分割協議書を正確に作成するために、この、法定相続人が誰であるのかを確定する必要があるためです。
また、このように、法定相続人が誰であるかを民法で定めているのも、相続人が遺言を残さないで亡くなった場合に、残された家族の生活の支えとして使われること想定して制定されたものと推測できます。
そのために法律は、被相続人個人の意思を推測しつつ、合理的な範囲の相続人を定めています。
目次【本記事の内容】
- 1.誰が?どこまでが?法定相続人なのか?
- 2.法定相続による相続財産の割合はどうなるのか?
- 2-1.配偶者と子の場合(直系卑属)
- 2-2.配偶者と父母の場合(直系尊属)
- 2-3.配偶者と兄弟姉妹の場合
- 3.まとめ
1.誰が?どこまでが?法定相続人なのか?
最初に抑えるべき人は配偶者です。
相続人の順位に係わらず、配偶者は常に相続人になります。
これは、夫婦の財産は夫婦共同で築きあげたものという考え方が法律の中に備わっているからです。(注意※相続に関しては内縁関係の配偶者や愛人は含まれません。※内縁関係について詳しくは⇒相続手続きで愛人や内縁の配偶者は相続人になれるか?)
そして、以下では、配偶者以外が法定相続人となる場合の優先順位をまとめてみました。
第1順位:子(直系卑属)
子という意味には、実子だけでなく養子も含まれています。(※養子について詳しくは⇒養子縁組した人も実の子と同じような相続ができるのか?)仮に子が死亡して、なおかつ孫がいれば、その相続人は孫となります。これを代襲相続と言います。
また、胎児も生きて生まれてくれば相続人となります。
少しややこしいかもしれませんが、上記のように愛人自身は相続人にはなりませんが、その愛人の間に生まれた子(婚外子)が存在した場合、被相続人からの認知を受ければ、その子も相続人となるケースもございます。(非嫡出子の方の相続については⇒嫡出子の相続分と認知を受けた非嫡出子の違いとは?)
第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
両親や祖父母が相続人に入るケースです。
これは、第1順位の法定相続人である子(あるいは孫)がいなかった場合に限ります。この場合、被相続人の両親や祖父母である直系尊属が法定相続人になります。
ここでも実父母か養父母かは問いません。
第3順位:兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるのは、第1順位、第2順位の相続人である子(孫)、両親(祖父母)などがいない場合に限る場合です。
すでに兄弟姉妹が死亡していれば、その子(甥、姪)が親に代わって相続人となります。(※これも代襲相続です。)
ここまでの説明の通り、第1順位の相続人がいれば、第2順位、第3順位の相続人は相続できません。
後順位の相続人が相続できるのは、先順位の相続人がいない場合に限られてきます。
また、上記のとおり、配偶者は必ず法定相続人に数えられるため、これらの第1順位~第3順位の法定相続人がいた場合は、お互いに共同して相続人となります。
第1順位、第2順位、第3順位に従って配偶者の相続分は大きくなります。
民法の条文紹介 ~相続人の範囲関連~
引用元:《民法第887条1項》《民法第889条1項1号》《民法第890条》
《民法第890条》
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
《民法第887条1項》
被相続人の子は、相続人となる。
《民法第889条1項1号》
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹
実際に、相続人が複数いた場合、その割分がどうなるのか?
次の項で見ていきましょう。
2.法定相続による相続財産の割合はどうなるのか?
民法に従って定められた、法定相続人が引き受ける財産の割合のことを「法定相続分」といいます。
例えば、遺言が発見された場合は、被相続人によって、相続分の指定(指定相続分)がされている場合にはこれに従うことになりますが、遺言がない場合に、この法定相続分に従って、財産を分けることになります。
上記でも記述したとおり、民法では、配偶者は常に相続人となると規定しています。
また、同じく説明したように、他の相続人は第1順位が子、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹となっています。
分かりやすく、箇条書きにすると…、
①配偶者が常に相続人になるという意味は、子がいれば子と一緒に相続人となる。
②子がいなければ被相続人の父母と一緒に相続人となり、子も父母もいない場合には、兄弟姉妹と一緒に相続人となる。
③兄弟姉妹もいなければ、配偶者が単独で相続することになる。
以上のようになります。
そして、ここから、配偶者とそれ以外の法定相続人の財産の規模がどのようになるのか割り当てていくと下記のようになります。
2-1.配偶者と子の場合(直系卑属)
配偶者と子(孫)が一緒に相続するときは、配偶者の法定相続分は2分の1となります。
子も法定相続分は2分の1となります。
しかし、配偶者の割合は子が何人いても変わりませんが、子が複数人いる場合には、子は残りの2分の1を均等に分割します。
例)配偶者と子が2人いる場合
・配偶者が4分の2
・子がそれぞれ4分の1ずつ
※1.子供の立場について補足
・補足1 正式な夫婦(法律婚)の間に生まれた子は嫡出子相続します。しかし、これに対して、内縁の妻(事実婚)や愛人との間に生まれた子は非嫡出子と呼ばれ、被相続人から認知を受けている場合、また、被相続人の死後に家庭裁判所で認知が認められた場合には相続人となることができます。
・補足2 被相続人に配偶者がいない場合も考えられます。例として、父親の相続発生時にすでに母親が死亡している場合や、離婚していた場合は、第1順位の相続人である子が全ての相続財産を相続することになります。
2-2.配偶者と父母の場合(直系尊属)
配偶者と父母(祖父母)が一緒に相続するときは、配偶者の法定相続分は3分の2です。
父母の法定相続分は3分の1となります。
子供と共同して相続する場合より、配偶者の割合が増えてきます。
そして、父母共に存命している場合には、この3分の1をさらに均等に分割します。
父母がすでに死亡していて祖父母がいれば、同じ割合で祖父母が相続します。
もしも、死亡した子に配偶者がいない場合であれば、子の相続財産の全ては父母が全部相続することになります。
2-3.配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続するときは、配偶者の法定相続分は4分の3です。
兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。
ここでも、仮に兄弟姉妹が複数人いる場合であれば、残りの4分の1を均等に分割することになります。
被相続人に配偶者がいない場合、兄弟姉妹が全ての相続財産を相続します。
民法の条文紹介 ~相続分の割合~
引用:《民法第900条》
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
3.まとめ
このように、相続人の範囲と法定相続分の割合は法律で決まっております。
また、これまで説明させていただいたように、この範囲と割合を客観的に判断して、税務署や銀行などへ証明するためにも、戸籍謄本を集めていかなければいけません。
戸籍謄本は被相続人の出生から死亡までの、連続する情報を各地の市町村役場から集めなければいけませんので、多大な労力と時間がかかります。
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