こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

相続が始まった結果、その訴訟になるケースのほとんどが、遺産分割協議の内容だったと言える程、遺産分割は相続においては難しい問題です。

ある意味、鬼門と呼べるでしょう。

被相続人の財産の帰属先を決める大事な話し合いですので、当然、各相続人の利害が衝突するのは致し方ないことなのかもしれません。

そんな遺産分割協議を、可能な限り問題なく進めていくにも、何点かポイントがあります。

今回はそのポイントの1つである、“遺産の額と内容”について解説していきたいと思います。

実際には今回解説することだけが、遺産分割で揉めない重要ポイントではないですが、相続人同士に火種を残さないために特に重要な部分ですので、是非、参考にしてみてください。

目次【本記事の内容】

1.遺産分割協議が揉める理由

遺産分割協議が揉める様子は、各ご家庭様々ですが、一つ共通して言える原因があるとすれば、“相続人同士の不信感”だと言えます。

遺産分割協議が難航する最も大きな理由として挙げられるのは、『遺産をどれくらい相続するか?相続する遺産の種類は何にするか?』についてですが…、

その結果として、相続人同士で不信感が生まれてしまうと、そこからお互いの心象を回復するのは非常に難しく、遺産分割協議が頓挫したまま、相続手続きがの長期化し、最悪の場合であれば、相続人同士の訴訟に発展してしまうことになります。

訴訟になってしまうと遺産分割だけでなく、その後の家族関係、親族関係にも影響が出ますので、できる限り相続においては揉めない遺産分割協議を行っていきたいのではないでしょうか。

2.相互の不信感が発生しないためにするべきことは?

相続が揉めないための施策としては、被相続人になられる方の生前からの対策、相続人の被相続人の死後の対策など含め様々あります。

ここでは、死後に起こる遺産分割協議の対策として、どのようなものがあるのかお話します。

一番重要な点は、相続人代表者になられる方が、遺産分割を取り仕切る際に、他の相続人に不信感を与えないようにすることです。

もちろん、そうはいっても、最初からご兄弟をはじめ、ご親族の皆様に、不信感を与えること望んでいる方など、ほとんどいないと思いますので、正確には“不信感につながりかねない行為”と言っていいでしょう。

ここで説明する、不信感を生む代表的な行為としてお話したいのは、“遺産の調査不足・確認不足”についてです。

遺産分割協議において、遺産を調査した代表相続人が、遺産分割協議において、他の相続人に対し不明確な遺産の開示をすることなども含まれます。

また、遺産の一部しか他の相続人に開示しない場合、当然不信感を生みます。

こういうケースになると、例え遺産分割協議の内容が全相続人に公平な内容だったとしても、他の相続人から見れば、当然、『財産を隠しているのではないか?』という不信感を抱かさせることになるからです。

3.正確な遺産総額と財産種類の開示

前項で説明した通り、正確な遺産の総額とその種類の開示は、遺産分割協議において非常に重要な事柄と言えます。

ちょっとした額の違いでも相続人間の関係においては…、

他にも相続財産を隠しているのではないか?、

勝手に使っているんじゃないのか?など、不信感の発生につながってきます。

遺産分割協議を行う場合であれば、代表する相続人は相続財産をしっかりと調査し、その上で相続財産の財産目録を作成し、さらに調査に費用がかかった場合、その領収書も保存までしてから、遺産分割協議に臨んだ方がよいでしょう。

-ポイント-

①遺産分割協議を始める前に、相続財産目録を作成しておく

②調査費用の領収書を保存しておく

何度もお話ししていますが、些細な事でも相続においては揉めてしまいます。

そのためにも相続人を代表する方は遺産の総額、種類などを正確に把握しておいた方が良いでしょう。

4.まとめ

相続・遺言を解決する当事務所では、相続手続きや遺言書作成についてお困りのご相談者様のお話をじっくり聞いて、専門家との連携により全ての手続きを一括サポートさせていただきます。

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