こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
死亡退職金は相続財産となるのか?
また、生命保険金と同様にみなし相続財産の対象となって相続税の課税対象となるのか。
ここでは、相続に関する死亡退職金の取り扱いについて解説してきます。
なお、死亡退職金として似た性質をもつものとして生命保険金があります、これについては前回の記事⇒生命保険金も相続財産?遺産分割協議で分けないとダメなのか?にて解説していますので、そちらを参照してください。
目次【本記事の内容】
1.死亡退職金を遺産分割協議書に記載すべきか?
死亡退職金なる制度が用意されている目的は、被相続人が死亡退職によって支給される退職金によって、遺族の生活保障を目的としていることから、受取人固有の権利として考えることができます(最高裁昭55.11.27判決)。
そのため、死亡退職金は原則として遺産分割の対象とはならず、死亡退職金は社内規程で定められた受取人が受け取ることとなります。
遺産分割協議書に記載することも不要です。
判示事項
亡退職金の受給権が相続財産に属さず受給権者である遺族固有の権利であるとされた事例
裁判要旨
死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは子は全く支給を受けないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。
引用先:最高裁判所判例検索 事件番号 昭和54(オ)1298
なお、死亡退職金は権利上で相続財産ではないため、保険金のように相続放棄をした者であったとしても受け取ることも可能です。
これは、上記のように、死亡退職金が受取人固有の権利であることが理由です。
2.死亡退職金が遺産分割の対象となるケースもある??
しかし、前項のように、死亡退職金について明確に受取人の定めがあれば別ですが、このような定めがない場合には当然に受取人固有の財産と考えることには難しいでしょう。
このような場合であれば、遺産分割の対象となることも考えられます。
社内規程に受取人の定めがない以上、死亡退職金の請求権を相続人が相続したとして、遺産分割協議の対象とする考え方になってきます。
このような場合であれば、遺産分割協議によって死亡退職金の受取人と定められた相続人が、死亡退職金を受け取ることとなります
3.死亡退職金と相続税課税の関係性
生命保険金と同様に、死亡退職金も相続税の課税対象となるのかが問題となってきます。
これについても生命保険金と全く同じ考え方で、死亡退職金は権利上で遺産分割の対象となら場合であったとしても税務上はみなし相続財産として相続税課税の対象となります。(相続税法12条第6項)
(相続税の非課税財産)
相続税法12条第6項
相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
引用:相続税法第12条第6項
4.まとめ
本ページを読んでいただけたらおわかりいただけるかと思いますが、基本的に死亡退職金は相続財産とはなりませんが、税務上はみなし相続財産として課税対象になってしまいます。
そのために、相続手続きを進めるうえで、最初にみなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)を含めた遺産の総額を判断することが非常に重要になってきます。
当事務所にご相談いただけましたら、まずはお客様の大まかな相続財産を聴取させていただいて、相続税発生も可能性を検討します。
もしも、相続税がかかるような可能性があるなら、提携税理士を同席のもと、相続手続きの検討をしていくことになります。
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なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。