ほんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

これまでにも説明してきたましたが、相続人は被相続人の財産を相続放棄をしない限り、その遺産を全て承継します。

そして、そんな中で、相続財産の中で真っ先に調査しなければいけないものが、今回説明する相続債務についてです。

相続債務がどの程度存在しているか知ることによって、相続放棄をするか否かの判断材料となります。

しかも、相続放棄の手続きは、基本的に3ヶ月間以内に行わないといけないため、可能な限り早く相続債務を調査する必要があります。

今回は、被相続人が残した債務調査の方法についてその詳細を説明していきたいと思います。

目次【本記事の内容】

1.相続手続きの中での債務調査方法

上記の通り、相続債務の調査は早く行わなければなりません。

下記の機関に直越お問い合わせしていただければ調査に必要な書類、手続きの流れを確認出来ますので、それに従い手続きをすれば債務を確認することができます。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)…主にクレジット系の契約内容が調査対象になります。

JICC(株式会社日本信用情報機構)…主に消費者金融系の契約内容が調査対象になります。

KSC(全国銀行個人信用情報センター)…主に銀行系のローン(住宅ローン等)やキャッシングが調査対象になります。

※いずれも相続人自らが申請する場合であれば、相続人を証するための戸籍が必要です。

※各機関ごとに手数料が必要です。

※ご自身で請求するだけでなく、司法書士や弁護士などの代理人経由で請求依頼することも可能です。

但し、ここで説明できる方法としては、一個人からの借金についてまで調べる方法ではないので、個人間の借金については、借用書等を遺品の中から見つけるしか方法はありません。

もしも、先方から請求があった場合、その借金の具体的な契約内容や返済履歴などを書面で照会いただくことになります。

また、消費者金融などからの借入の場合、督促状等によって届いてきますので、そこから調査を開始することなります。銀行ローンであれば、おそらく預貯金口座から定期的に引き落とされますので、故人名義の通帳なども調べることになります。

もしも、通帳から定期的に引き落とされている支払いがある場合、何らかの借金等の可能性もありますので、注意しておく必要があります。

2.相続開始後に消費者金融などから故人の借金を請求されたら?

相続手続きを進める中で、もしも、消費者金融などから返済請求があった場合、どのように対応すればいいでしょうか?

この場合、相続放棄を検討しているのであれば、絶対にその請求に対して支払ってはいけません。

なぜなら、一度支払いをしてしまうと法定単純承認となってしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。

もし何らかの回答をする場合には相続放棄を検討中であることをお伝えください。

場合によっては、消費者金融側が相続放棄を防止するため、3ヶ月が経過してから請求してくる可能性もありますので注意が必用です。

また、3ヶ月経過してしまったとしても、絶対に相続放棄することができなくなるわけではありません。

必ずしも、後で督促が来たからといって支払ってしまう必要はなく、先に、専門家と相談をしたうえで、相続放棄が可能かを検討するようにしてください。

なお、繰り返しますが、1円でも支払ってしまった場合には法定単純承認とみなされて、相続放棄ができなくなってしまう可能性もありますので、必ず専門家のアドバイスを聞くべきです。

3.まとめ

上記のとおり、相続債務の調査をすることによって、相続放棄の判断をすることが可能です。

まだ、そうでなくても、他にプラスの財産があった場合の限定承認や、誰が債務を引き受けるかなどの遺産分割協議の内容の為の判断材料にもなってきます。

相続手続きについては相続放棄や相続財産の調査など横断的な知識と実務経験が必要であり、また、相続放棄は原則3カ月の期限がある中で、添付書類の戸籍を収集するなど、調査と準備には相応の時間が掛ってきます。

相続放棄を検討しているのなら、当事務所になるべく早くご相談いただければ幸いです。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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