こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
さて、相不動産を売却して金銭を相続人同士で分配をしようと考えた時、最初に、誰へ相談をすればいいのでしょうか。
ややもすれば不動産のことなので、不動産屋に頼めばいい?となるかもしれません。
ここでは、相続不動産の売却、とくに換価分割をする場合に、最初に誰に相談するべきなのかについて説明していきます。
まぁ、結論を先に書いてしまいますけど、不動産の相続(相続登記)が絡んでいる以上、司法書士へ相談いただくのがいちばん“楽”で”確実”だと言えます。
目次【本記事の内容】
1.相続の重要部分はどこにあるのか?
普通に考えて、不動産を売りたいなら真っ先に行くべきは不動産屋さんです。
たしかに本人所有の自宅売却なら、それで話は済みます。
問題は、先に相続手続きが絡むところです。
なぜなら、不動産屋さんは法律のプロでは全くなく、あくまでも依頼された不動産の“売買”を処理することが仕事だからです。
換価分割はあくまでも遺産分割の方法の一種ですから、相続や法律上の論点をどこまで理解しているのかわからない場合、法律家の判断が伴わない状態で、不動産の名義変更を進めてしまうのはやめておいた方がいいです。
特に問題なのは、相続人同士の思惑がまとまる前に、拙速に売却の相談まで話を進めてしまうと、それまで何も問題がなかった相続が、いきなり紛争にまで発展するリスクが出てきます。
上記のとおり、不動産屋さんの仕事は、依頼された不動産の売買を実施し、仲介手数料をもらうのが一番大事な部分ですから、所有者が亡くなっているなら早期に名義変更をしてもらい、売主さえ確定してくれたらそれでいいからです。
大半の不動産屋さんは、もしも、相続の初めの段階でお客様が相談に来られても、相続手続きが済んでいない以上、そのお客様を司法書士に行ってもらうなどして相続登記が済ませてから、再度、来ていて頂くように案内するしか方法はありません。
1-1.最悪の相談先は、民間相続業資格者
また、同時に、非常に厄介な問題になってきているのが、相続手続きから紹介料の回収を目的として介入してくる、民間相続資格者(※大手葬儀会社のスタッフ等に多い。)に相談してしまうケースです。
『不要な士業者にまで手続きの費用を支払わなくてはいけなかった。』という事が後で分かったりすることがあります。
(事例.1)
- 不動産しか財産は無いのに、民間相続資格者⇒行政書士(他に税理士など)⇒司法書士という不要なステップを踏むケース。
また、インターネット上でも、単なる士業紹介のポータルサイトなどと比べてみても、それらは非常に見分けがつきにくいことも注意すべき点です。
また、最悪のケースなのですが、何も揉めてもいなかった相続が、葬儀会社などが遺産分割協議方法に口出してきた結果、無用な紛争に発展してしまったという事例さえあります。(※『私たちが相続の窓口になります。』などと、何の責任能力も無いのに登記・法律の相談受付を提案してくるケースがあります。
(事例.2)
- 民間相続資格者⇒受託士業者・不動産屋・遺品整理業者
※窓口相談は民間相続資格者が行い、受託士業者は低料金で最低限の本人確認だけを行い、指示通りに手続きを実施⇒※法的チェック欠陥の恐れ。
※紹介料もバックさせている。
この場合、その“窓口”は“地獄の入り口”になっています。
普通に考えて、非弁護士法違反であり、非司法書士法違反なのですが、当サイトをご覧いただいてます賢明な閲覧者様は、絶対にこんな連中と関わってはなりません。
1-2.換価分割(相続不動産の売却)まで対応する事務所はそこまで多くはない
しかしながら、司法書士や弁護士の事務所に相続手続きの相談に行くこともあり得ますが、法律を専門の仕事とする、これらの専門家であったとしても、必ずしも不動産実務である換価分割まで対応してくれる事務所は多くはありません。
おおよその事務所としても、とりあえず当面の相続登記だけやって、あとは提携する不動産業者にバトンタッチして終わりではないでしょうか?
実際に、昨今の空き家問題が発生している状況を鑑みると、やはり換価分割についての専門性を持ってやる事務所がそこまで多くはなく、相続と不動産分野を総合的に理解できている専門家が少ないことが原因だと思われます。
せっかく相続の相談を依頼したのに、最後の“手離れ”の部分を丸投げされてしまっては、売却のまで一般の方が、計画を管理し続けるのは難しいのが実情かもしれません。
2.空き家・負動産問題に繋がる現状。
ここまで数記事に渡って相続不動産の売却について解説をしてきました。
しかし実際には、相続後の不動産処分をご希望されるお客様は、非常に多いにも拘わらず、日本では空き家が異常に増え続けてきています。
国や市が空き家対策を行うようにはなりましたが、その内容としては、空き家の処分費用の補助支出(※税金面の控除などは存在する。)などではなく、放置空き家の固定資産税を上げることや、相続登記の義務化など、その実態としては、空き家所有者の対応を促進するものが多いのが実情です。
現在の法制度の下では、結局のところ、相続人達が自らの力で実家を処分するしかないと言わざるを得ないと言えるでしょう。
このように、相続には、親の財産を承継する大きな権利があるという反面で、同時に、それらの管理責任を追及される制度としての側面が強くなってきています。
もし、当サイトをご覧の閲覧者様が、相続不動産の売却を考えているなら、当事務所は全力でサポートさせていただきます。
当事務所では、開業時から空き家問題に取り組み、メディアでも発信していく所存です。
必要な法的手続き、費用的、ご親族との連携など、総合的なご提案をさせていただきますので、まずは一度当事務所にご相談いただければと思います。
まとめ
今回は、換価分割について触れていきました。(換価分割の全体像については⇒相続不動産を売却して賢く資産を持替。換価分割(換価処分)するまでの流れ。)
また、難しいことに取り組むのは正直ハードルが高いので、『とりあえず相続人全員の名義を変更して…。』という、登記依頼でも、弊所としては嬉しいのですが…、実際は、最初に方針だけを決めていただいて、相続の最初から出口までの総合事務を丸投げしてもらったほうが、無駄のない解決になります。
⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。
相続した不動産の売却処分(換価分割)でお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。
なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。