こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
さて今回は、弊所が相談させていただいて、その後ご依頼いただきまして、不動産のご名義変更登記の実施までを対処した、事例のお話をしてみたいと思います。
ここでは、お住いの不動産がご主人の登記名義であった場合の相続が事例になりました。
その後、ご主人がお亡くなりになられた際の不動産名義の相続について、残された奥様としては、どのような相続手続きの対処が必要になってくるかについて、具体的なケースになると思います。
それでは、今回の事例についても、説明していきましょう。
※なお、依頼人様と受任内容等の個人情報漏洩防止の為に、実際の受任時事とは、一部修正を加えて事例紹介しています。
目次【本記事の内容】
≪今回の事例≫
- 令和2年某月、交野市で夫婦ともに暮らしていたが、夫の死亡により相続が発生。
- ご夫婦に子供はおらず、夫のご両親も既に他界。
- ご主人、奥様共には夫の相続財産は奥様のものになると思っていたため、相続対策は何もしていない。
- 相続財産は駅にほど近い自宅(評価は土地・建物合わせて約1,200万円)と、預貯金が約1,800万円
- 自宅の登記名義人は夫。
このような状況として、最初に、『夫の不動産の名義変更をしてください。』という形で、当事務所までご相談に来られた。
1.子供がいない場合の相続は兄弟にも相続権が発生する。
子供のいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなってしまうと相続権が両親や兄弟に移ってしまうことがあります。
ご年配のご主人の相続の手続きについて、相談に来られるケースの場合は、どうしても、被相続人となられる方の年齢を考えると、既に両親は他界されていることが多いです。
そこで、実務的には、奥様以外の法定相続人として、ご主人の兄弟(妹、姉)がいらっしゃるかどうか、調べる必要がでてきます。
ご当事者様としても、事前にそのことを知ってさえいれば、夫婦でお互いに遺言を掛け合う等の対策ができたでしょう。
しかし、本件のように相続開始後にこの問題を知った場合には、兄弟も絡めた相続手続きを進めるしか、方法が無くなってきます。
本件では、奥様にお聞きしたところ、ご主人には弟と妹がいらっしゃり、かつ生存されていたので、この方々にも、各8分の1の法定相続分が発生していることがわかりました。(※奥様には8分の6)
念のために、ご相談の後に、戸籍収集を行い調査したところ、ヒアリングの結果のとおりとなり、ご兄妹様にも、遺産分割協議の参加を呼びかける必要が出てきました。
2.兄妹は『自宅を売ってお金で分けろ』と言ってくるか?
本件の事例で最も困るのは、自宅不動産についても弟と妹に権利を主張されてしまうことです。
常識的に考えて、もしも、妻と夫の弟と妹の仲が良ければ問題は起こらないでしょう。
しかし、万が一、弟と妹の本人が、何かお金でこまっている等の状況で、『兄の自宅不動産を売って相続分だけでもお金で分けて欲しい!』などと言ってきた場合には、最悪、奥様は自宅を手放さなければいけなくなる可能性すら出てきてしまいます。
こればかりは、当事者である弟、妹との関係性や相手の性格にもよることなので、実際に話をしてみないとどうなるか分からないことではあります。
3.当事務所のご提案と解決方法
本件では、夫の弟と妹の法定相続分は各8分の1です。
相続財産全額3000万(不動産1200万+預貯金1800万円)から金額で考えると、375万円ずつの相続権を持っていることになります。
この点、ご相談に来られた奥様の話を聞いてみると、夫の弟と妹とは仲が悪いわけではないが、だからといって、普段から仲良くしていたワケでもないという事が分かりました。
このように、他の相続人の家庭事情が全く見えてこない場合、相続人自身だけではなく、その配偶者が横から余計なことを言ってくる可能性も
このように、他の相続人の家庭事情が全く見えてこない場合、相続人自身だけではなく、その配偶者が横から余計なことを言ってくる可能性も
このように、他の相続人の家庭事情が全く見えてこない場合、相続人自身だけではなく、その配偶者が横から余計なことを言ってくる可能性も心配になってきます。
この点、実務的には、相続人同士の関係性だけでなく、当該相続人の配偶者との関係性にまで注意する必要があります。
事実は、相続の手続きが遅くなる理由の大半が、相続人の配偶者絡みであることが非常に多いです。
当事務所としては、奥様が交野市の自宅を手放さなければいけない最悪のシナリオだけは避けるべきだと考え、下記のようなアドバイスをさせていただきました。
まず、夫の兄弟と話しをしてみて、もし向こうが相続分の権利を主張してくるようなら、預貯金の方から約375万円ずつ支払うことで遺産分割をすべきだとアドバイスをさせていただきました。
実際問題、本件のような事例だと、基本的に割合として被相続人の弟と妹の相続分は小さいので、遠慮して相続権を放棄される方の方が多いのですが、今回のご相談では、当事者の弟と妹との面談までには至ってないかったので、どのような事態が起きてもいいように、弟と妹が相続権利を主張してきたパターンまで検討しておくべきだと考えました。
今回の事例では、相談者である奥様の方から、夫の兄弟に相続の話をしていただいたところ、夫の弟も妹も素直に相続権の放棄を受け入れてくれたようで、一番良い方向で遺産分割をすることができました。⇒全財産を奥様が取得する内容の遺産分割
そのご連絡を頂いた後、当事務所が作成した遺産分割協議書に全員から署名捺印をいただき、遺産整理を無事に完了させることができました。
まとめ
近年では、上記のような、ご家族に子供がいらっしゃらないケースの相続手続きも増えてきています。
当事務所では、相続手続きや遺言書作成についてお困りのご相談者様のお話をじっくり聞いて、相続に関する全ての手続きを一括サポートさせていただきます
どこに相談していいのかわからないといった方はまず当事務所までご相談ください。親切丁寧に当事務所の専門家が対応いたします。
もしも、相続した不動産についてお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン
相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。
なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。