こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて、相続が始まり、被相続人の金融機関に口座名義人の死亡の情報が入ると、銀行やゆうちょなど金融機関は口座凍結を行います。

とは言っても、金融機関が口座名義人である被相続人の死亡を知ること無しに、自動的に口座凍結することはないので、基本的には遺族からの連絡が必要です。

口座凍結のタイミングによっては、金融機関の口座から、生活関連の引き落としまでできなくなってしまいますので、日常生活に支障が出る場合もあります。

家族の、水道やガスなどインフラ関係の引き落としが被相続人の口座で対応されている場合は、金融機関への連絡のタイミングに注意したほうが良いかもしれません。

ここでは、相続が始まった場合において、金融機関に対して口座凍結の連絡を入れるタイミングから、最終的な被相続人の預金引き渡しまで、預貯金相続手続きの全体像の大まかな流れについて説明していきます。

1.最初の連絡で口座凍結を開始させる

上記のとおり、口座が一度凍結されてしまうと、相続手続きによる名義変更(解約)をしないと、預金の引き出しや引き落とし、さらには対象の口座への入金までもが一切できなくなってしまいます。

仮に家族共通の生活費(水道・ガス・電気・ネット料金)を、被相続人の口座から引き出していたり引き落としていた場合だと、全て引き出し引き落としが出来なくなってしまい日常生活に支障をきたす事態になります。

もしも、このような事態を避けたいのであれば、口座凍結の連絡を入れる前に、是非、引き渡し関係で問題がないか? 

相続が発生しても、一旦、被相続人の口座からの引き落とし関係の切り替えを完了し、清算がすべて終わってから、被相続人死亡の連絡を入れたほうが良いかと思います。

特に、思わぬタイミングで口座凍結されることが多いのが、葬儀費用等での仮払い等で、うっかり最初に金融機関へ被相続人死亡の連絡を入れてしまった場合です。

こうなると、その後は何か支払いなどが残っていても、相続手続きがすべて完了するまで、口座凍結は解除されないので、遺族が代わりに直接支払いするしかなくなります。

また、もしも口座凍結後からの預貯金引出を急がれる場合は、一気に、必要書類をそろえて、相続人全員で手続き処理の方針まで決定しなくてはいけません。

手続き自体は、 一見簡単に見える内容なのですが、必要書類全てを揃え作成するのが思いのほか難しく、滞ってしまうことが多いです。

また、不動産の相続手続きまでもが共に発生している場合は、なおのこと書類収集と提出のスケジュール調整が難しくなってきます。

【※当事務所では遺産承継手続きの一貫として、不動産相続まで含めた遺産分割協議書の作成も行っているので、相続手続きがスムーズに行うことが出来ます。】

2.口座凍結後の必要書類を集める

口座の相続手続きに必要になる書類で問題になるのは、最も多い事例で考えると、戸籍謄本遺産分割協議書が必要になってきます。

※遺言書があるケース等その他の事例の参照⇒銀行等金融機関の相続手続きのやり方と必要書類

もしも、遺産分割協議をせず、法定相続分の通りで手続きを進める場合だと、銀行やゆうちょ銀行所定の申請用紙に必要事項を記載し、相続人全員の署名及び実印での捺印が必要になってきます。

※遺産分割協議書を用いる場合も、法定相続分通りで対応される場合のいずれにおいても、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

戸籍に関しては、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍が必要になります。

この被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得が中々難しいです。

普段読み慣れていない戸籍を読み、本籍地をたどりつつ、さらに次の戸籍を取得していくのに慣れていない場合、かなり時間のかかる作業になります。

一つでも不足しているだけでも銀行は手続きをしてくれません。

当事務所でも、思いのほか戸籍を揃えるのは難しく、途中で戸籍取得を断念されてご相談に来られる方も多いです。

また、各銀行など金融機関によっては、更に書類を要求してくる場合があり、窓口対応のスケジュール調整が要求されることもあり、思いのほか相続手続きが滞ることになってしまうことも当然あります。

冒頭の通り、亡くなられた被相続人名義の口座で、光熱費やその他の支払いをしていた場合、生活することが困難になりかねないので、口座の相続手続きはスムーズに行いたいものです。

3.遺産分割協議を行う場合には、相続人全員の合意が必要です。

上記で集めた戸籍については、単に、銀行に提出する必要があるだけの話だけではありません。

戸籍を調査した上で、 必ず法定相続人全員で協議を実施していくために、相続人である全当事者間の存在確認のために必要とされています。

この遺産分割協議の内容をまとめた協議書は、誰にどの財産を相続させるかを決定するために用い、預貯金手続きだけでなく、不動産の相続登記をするためにも必要となる書面になります。

そのために、金融機関側が客観的に見て、適法に、相続人が決定されていることが分かる様式で作成していく必要があります。参照⇒相続財産の名義変更のための遺産分割協議書の作成

特に、金融機関の手続きに使用する場合であれば、最低限、必ず金融機関名・支店名(店番)・口座番号まで、記入する必要があります。

4.各金融機関の手続き用紙を記入提出する。

最後に、上記の相続の基本情報となる書類の収集と作成が完了した後、それらの情報を、被相続人の各金融機関ごとの書式や手続き手順に合わせて記入作成していきます。

ここから先は、各々の金融機関の方法と窓口時間に合わせて手続きを行わなければいけず、手続きがとても面倒な部分です。

もしも複数金融機関の手続きが発生する場合は、共通書類である戸籍・印鑑証明書等、原本を返してもらう手順を踏みながら、進めていく必要があります。

特に、金融機関については、平日9:00~15:00の間にしかやっておらず、また役所も平日の日中しかやっておりません。

平日にお仕事などで動くことができない方であれば、専門家へ一律してお任せしてしまうのも手かもしれません。

個人でやるよりも、相続手続きに慣れた専門家へ依頼をした方が圧倒的に早く預金の現金化が完了しますし、スムーズに相続手続きを進めるのを希望されるなら、相続人個人で行うよりも専門家へ頼むべきかもしれません。

また、司法書士や弁護士などの第三者に、財産引継ぎを代行させることで、相続人間での思わぬ紛争が発生してしまうのを防ぐことが可能です。

まとめ

当事務所では預貯金の相続手続きのサポートを積極的に行っております。

各金融機関に直接出向いて手続きを行うことは当然のこと、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書作成から、相続不動産の名義変更(法務局対応)までも一貫して代行可能です。

もしも、預貯金や不動産の相続手続きが必要な場合には、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

相続開始の初期にご相談を頂ければ、相続財産の手続きに先立ちまして、対応方法の全体像をお伝えすることが可能です。

他にも、相続した不動産の売却処分(換価分割)でもお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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