こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

今回の記事では、法律的観点からのみの話題ではなく、相続の開始である、臨終から葬儀を実施するまでの、一連の流れについての情報を取りまとめてみました。

ご臨終の迫った、ご家族様にとしても、近親者の死亡はごく日常から発生する話でも無く、突然、当日を迎えてどうしたらいいのか分からなかった、と仰るかたは多いです。

各ご家庭の事情に応じて、若干、実施される内容は異なっては来るでしょうか、今回の記事で、概ね、実施されるであろう、被相続人の相続の発生(当事者の死亡確認)から、葬儀の実施に至るまでの概ねの内容を、前回の死亡確認の記事にひきつづき、まとめてみましたので、どうぞご参考いただければと思います。

葬儀の流れを見てきたところで、お金の話も重要だとおもいますので、葬儀費用や香典の目安を見ていきましょう。

1.葬儀費用と香典

葬儀費用の平均額

葬儀一式費用……121.4万円

寺院費用…………47.3万円

飲食接待費用……30.6万円

合計………………195.7万円

 ※一般財団法人日本消費者協会第11回「葬儀についてのアンケート調査」より

 平均額は200万円弱なのですが、中央値(実際に多くの方が支払う金額)はもっと低い金額になるかもしれません。

実際に、仕事柄、多くの方の葬儀費用の領収書を業務受付の際に見てはいますが、合計額が100万円以下になる方も非常に多いように感じます。

1.葬儀費用は誰の負担?

 葬儀にかかった費用は。遺言書で指定がある場合や、個人があらかじめ葬儀社と契約をしていた場合を除き、相続人が話し合いで負担する人を決めることになります。話し合いで折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の審判で決めることになりますが、一般的には喪主が負担する形に落ち着くことが多いです。

2.香典は誰のもの?

 香典は喪主のものです。一般的には、香典は葬儀代に充てることになりますが、香典が葬儀代を上回ることもあります。

 法律上、香典は遺産分割協議の対象にはなりませんので、お亡くなりになられた方の相続財産とは分けて考える必要があります。

ただ、基本的には、他の相続人が喪主へ香典を分けるよう要求することはできませんが、喪主の判断として、香典を他の相続人へ分与することも可能です。

 しかし、喪主の負担は葬儀だけに収まらず、初七日、四十九日等の法要などの費用(少なくとも10万円はかかります)も見ておかなければなりません。そのあたりも考慮して香典の取り扱いを考えましょう。

ちなみに香典返しの費用を負担するのも喪主となります。

 下表は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会による「香典に関するアンケート調査」の結果です(2016年度)。なお、自分が葬儀費用を負担するような立場の場合は香典を包む必要はありません。

香典の概ねの目安

  • 場金額 祖父母    10000円
  • 親             100000円
  • 兄弟姉妹         30000円
  • 叔父・叔母        10000円
  • 上記以外の親戚     10000円
  • 職場関係       5000円
  • 勤務先社員の家族    5000円
  • 取引先関係        5000円
  • 友人・その家族     5000円
  • 隣人・近所       5000円
  • その他         5000円

出典:一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

2.死亡届から除籍謄本への反映まで

1. 死亡診断書のコピーは5部以上取る!

死亡届とは、死亡の事実を市区町村の役所に届け出る手続です。死亡届はA3サイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっています(記入例は28ページ)。

入手先と提出先は?

 死亡届は、役所の窓口やホームページからも入手が可能ですが、一般的には、死亡した病院の医師や警察委託の医師から入手することになります。提出先は、個人の本籍地、届出人となる人の住所地、もしくは死亡した地のいずれかの役所となります。

死亡届と死亡診断書

提出期限は?

亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります。

ちなみに、7日目が閉庁日であった場合には、翌開庁日までに提出すれば大丈夫です。また、国外で死亡した場合には、亡くなったことを知った日から3カ月以内に提出すれば良いとされています。なお死亡届を期限以内に提出しない場合、5万円以下の過料が科されます。

親族が死亡届を提出しなければいけないの?

 死亡届を役所に提出する人は誰でも構いません。最近では、葬儀社が代行してくれる場合が多いようですので、葬儀社に相談することをオススメします。ただし、死亡届に記載をされる「届出人」になれる人は下記の通り決まっています。

  • 親族
  • 親族以外で故人と同居していた人
  • 家主や地主、家屋管理人や土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

     死亡届の左下「届出人」の欄に、故人との関係性、住所、本籍地、筆頭者の氏名、生年月日を記入し、署名をします。

    必ず、届出人本人が署名をしてください(押印は任意です)。

    なお、届出人が親族等の場合には、本人確認書類や故人との関係を示す書類は不要ですが、家主や地主、後見人等が届出人となる場合には、その関係性や資格を証明する書類が必要になります。

    ※この欄に記入した方は、故人の戸籍謄本に「届出人」として氏名が記載されることになります。

    2.死亡診断書と死体検案書の違いとは?

      死亡診断書も死体検案書も記載される内容はおなじですが、これは発行者の違いによって呼び方が異なります。以下、詳しく見ていきましょう。

      故人が入院しており、その入院先で亡くなった場合

      担当医師が死亡診断書を発行します。病院にもよりますが、費用は平均5000円前後です。

      故人が入院中の病院以外で亡くなった場合

      ①故人が通院して治療を受けており、その疾病が原因で死亡した場合

       入院はしていなかったものの、何らかの疾病により継続的に治療を受けていた人が、その疾病が原因により死亡した場合は、その治療をしていた担当医が死亡診断書を発行します。

      ②上記以外の場合

      死因がはっきりせず、医師が死亡診断書を発行できない場合は、検視(検死)という手続きが必要になります。

      ※検死とは、事故や突発的な死亡により、検察官や警察職員(司法警察員)によって、犯罪性の有無を調べるために行うものです。この検視が終わった後に発行されるものが、死体検案書になります。

      検死が行われる主な状況

      • 自然死であっても、病院や主治医がいない状況での死である場合
      • 事故や災害での死である場合
      • 自殺、他殺である場合
      • 突然死である場合

       検視においては、医師の診断だけでなく、警察から遺族や発見者への事情聴取も行われることがあります。検死によって事件性があると判断した場合には、警察は司法解剖を医師に依頼します。この場合、遺族は司法解剖を拒否できません。また、司法解剖は必要ないと判断された場合でも、遺族の意向次第では、あえて解剖を行い、死因の究明をできる限り正確に行う場合もあります。

      死亡届は原本提出

       役所に対して、死亡届(死亡診断書を含む)は原本を提出する必要があります。そして、一度提出したものは原則として返却されません。しかし、保険金の請求など、さまざまな場面で死亡診断書(死体検案書)の提出が求められます。そのため、提出前に必ず多めにコピーを取っておきましょう。

      火葬許可書の申請も同時に行う

       死亡届の提出と同時に、「火葬許可申請書」も提出し、火葬の許可を受ける必要があります。この申請も多くの場合、葬儀社が代行してくれます。この火葬許可証は火葬当日に火葬場に提出します。火葬が終わると、「火葬済」と押印をしてくれますので、納骨日までしっかりと保管しましょう(失くさないよう、骨壺を入れる木箱の中に入れておくといいでしょう)。この火葬済と押印された火葬許可証がないと、納骨ができません。

      「死亡」が戸籍に反映されるまでには、時間が必要

       死亡届を提出すると戸籍謄本に「死亡」という欄が追加されます。この追加がされるまでに1週間~2週間程度の時間がかかります。さまざまな手続を行うにあたって、「死亡」が記載れた戸籍謄本が必要になってきますが、あまり早く取得すると、反映されていない場合があるので注意しましょう。

      まとめ

      当事務所では相続手続きのサポートを積極的に行っております。

      ご葬儀が無事に済みまして、もしも、預貯金や不動産の相続手続きが必要な場合には、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

      相続開始の初期にご相談を頂ければ、相続財産の手続きに先立ちまして、対応方法の全体像をお伝えすることが可能です。

      他にも、相続した不動産の売却処分(換価分割)でもお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

      なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

      枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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