こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
前回の記事につづきまして、相続登記の前のである、相続の開始であるご臨終から、相続に関して必要な手続きが完了するまでの、一連の流れについての情報を取りまとめてみました。
ご臨終の迫った、ご家族様にとしても、近親者の死亡はごく日常から発生する話でも無く、『突然、家族の亡くなる日を迎えてどうしたらいいのか分からなかった。』と仰る方は多いです。
各ご家庭の事情は様々ですので、実情に応じて、実施される内容は異なっては来るでしょうが、今回の記事では、ご家族がお亡くなりになられた場合の健康保険(国民健康保険・社会保険)に関する手続きについて、まとめてみましたので、どうぞご参考いただければと思います。
1.日本の3つの保険制度
まず、医療保険制度の概要について簡単にお話をします。
相互扶助の精神に基づき、国民全員が加入することを義務づけられています。病気やケガに備えて、あらかじめ保険料を出し合い、実際に医療を受けたときに、医療費に充当されるしくみです。
医療機関を受診すると、原則1~3割の自己負担で済みますが、残りは自身が加入している医療保険から医療機関に支払いがされていますが、医療保険は、大きく3つに分類されます。
●社会保険・・・サラリーマンなど、民間企業等に勤めている人やその人に扶養されていた家族が加入する医療保険制度です。個人ごとにさらには、加入している先の健康保険組合、協会けんぽによって、年齢や収入に応じて保険料が算定され、その半分を個人が負担、残りの半分を勤めている企業が負担します。
●国民健康保険・・・自営業者、農業者、会社を退職し健康保険を任意継続せずに脱退した人、無職の人およびその人に扶養されていた家族が加入する医療保険制度です。保険料算定のしくみは、前年の所得、加入者、年齢をもとに計算します。
●後期高齢者医療保険・・・75歳(寝たきり等一定の障害があると認定された場合は65歳)以上の人が加入する医療保険制度です。保険料算定のしくみは前年所得に応じて計算される所得割額と、加入者全員が等しく負担する均等割額をもとに計算します。
では次項より、保険ごとの相続手続きを見ていきましょう。
2.被保険者(本人)が亡くなった場合
被保険者が亡くなった場合、いずれの種類の健康保険に関して、資格喪失手続きや、保険証返還の手続きが必要です。
この場合、上記の社会保険(健康保険組合・協会けんぽ)と自治体で運用されている、国民健康保険・後期高齢者医療保険で手続きの受付先や方法が異なってきます。
1.資格喪失手続き
2.保険証の返還
届出後は、保険証は死亡した翌日から使用できなくなります。その為、世帯主が亡くなった場合であれば、前回の記事で説明したように、住民票上の世帯主変更手続き(参考:住民票の世帯主変更は14日以内、 遅れると5万円のペナルティ?)が必要です。
その結果として、扶養されていた家族は、新たに国民健康保険に加入するか、他の家族の被扶養者になる必要があります。
3.健康保険資格喪失届の提出先について
健康保険の資格喪失届の提出先は、加入している医療保険制度によって異なります。
会社員の場合(健康保険組合・協会けんぽ)
- 基本的な手続き
- 提出先
- 保険証の返還
国民健康保険(後期高齢者医療保険を含む)の場合
- 提出先
- 提出期限
- 必要なもの
- 国民健康保険関係届
- 健康保険資格喪失証明書(協会けんぽや健康保険組合、事業所が発行したもの)
- マイナンバーがわかるもの(任意)
- 印鑑
資格喪失届の提出は、迅速に行うことが重要です。不明な点がある場合は、勤務先の担当者や市区町村の国民健康保険窓口に相談することをおすすめします。
注意点
届出後は、保険証は死亡した翌日から使用できなくなります。その為、世帯主が亡くなった場合であれば、前回の記事で説明したように、住民票上の世帯主変更手続きが必要です。
その結果として、扶養されていた家族は、新たに国民健康保険に加入するか、他の家族の被扶養者になる必要があります。
資格喪失届の提出は、迅速に行うことが重要です。
不明な点がある場合は、勤務先の担当者(多くの場合は人事や総務の方)や、各地の市区町村の国民健康保険窓口に相談することをおすすめします。
まとめ
当事務所では相続手続きのサポートを積極的に行っております。
ご葬儀が無事に済みまして、もしも、預貯金や不動産の相続手続きが必要な場合には、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。
相続開始の初期にご相談を頂ければ、相続財産の手続きに先立ちまして、対応方法の全体像をお伝えすることが可能です。
他にも、相続した不動産の売却処分(換価分割)でもお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。
なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。