こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

前回の記事につづき、相続登記の前の段階となる、相続の開始であるご臨終から、相続に関して必要な手続きが完了するまでの、一連の流れについての情報を取りまとめてみました。

ご臨終の迫った、ご家族様にとしても、近親者の死亡はごく日常から発生する話でも無く、『突然、家族の亡くなる日を迎えてどうしたらいいのか分からなかった。』と仰る方は多いです。

各ご家庭の事情に応じて、実施いただく内容は異なっては来るでしょうが、今回の記事は、ご家族がお亡くなりになられた場合の介護保険に関する手続きについて、まとめてみましたので、どうぞご参考いただければと思います。

介護保険制度の概要について

まず、介護保険制度の概要について簡単にお話をします。

介護保険制度とは、65歳以上の人で、保険・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」から、介護が必要と認定された人や、40歳から64歳までの人で、特定疾病により介護が必要と認定された方に介護サービスを提供する制度です。

認定の申請は市区町村の窓口で行われます。

必要な介護の度合いに応じて、自立、要支援1・2、要介護1~5に区分されています。

ちなみに介護保険の財源はと云うと、40歳になると介護保険料の支払いが必要になり、40歳以上の方が生涯にわたって毎月支払い続けることとなります。

財源という事に関して触れると、現在、人口動態統計上、深刻な少子高齢化で労働人口が激減している最中での、介護保険運用については、健康保険料(国保・社保)に付加して徴収されることで、特に現役世代一人当たりへの、極めて相当な高金額の負担を強いている制度であることが分かっており、その適正な適用方法や運用を巡り、近年、特に疑問視されていることで、ご存知である方も多いかもしれません。

要支援と要介護の区分

自立日常生活は自分で行うことができる。 介護保険での介護サービスは必要なし
要支援1日常生活はほぼ自分でできるが、少し支援が必要。
要支援2日常生活に支援が必要だが、要介護には至らず、 機能が改善する可能性が高い。
要介護1立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的な介助が必要。
要介護2立ち上がりや歩行が困難。排泄や入浴などに一部または全介助が必要。
要介護3立ち上がりや歩行が自力でできない。 排泄、入浴、衣服の着脱など、全面的な介助が必要。
要介護4排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。
要介護5日常生活全般において全面的な介助が必要であり、意思の伝達も困難。

毎月支払いをする保険料は、健康保険加入者(会社員等)であれば、健康保険と一緒に、給与から天引き徴収されます。

保険料は、各健康保険組合によって決め方が異なりますが、給与をもとに計算される標準報酬に保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担します。

国民健康保険加入者であれば、所得割、均等割、平等割、資産割の4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算されます。

65歳以上もしくは40歳から64歳で特定疾病になった場合には、介護サービスを利用を開始するには、市区町村に申請をして要介護認定・要支援認定を受けることが必要になります。

被保険者が死亡した場合の手続

65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続が必要となります。

一方、40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていない方が亡くなった場合には、手続きは不要です。

資格喪失の手続は、死亡後14日以内に行う必要があります。提出先は故人の住民票のある市町村役場です。この場合、遅れても過料は科されませんが、できるだけ早めに手続しましょう。

手続に必要なもの

  • 介護保険資格喪失届
  • 介護保険被保険者証

 市区町村によっては、資格喪失届を提出しなくても、死亡届を提出するだけで完了する場合や介護保険被保険者証を返却するだけで手続が完了する場合、電話での通知で完了する場合もあります。

また、保険者証の返却が不要(こちらで処分してOK)な市区町村もありますので、事前にお住まいの市区町村に確認することをオススメします。

届出書の様式に関しましては、市区町村によって異なるのですが、市区町村の窓口で入手が可能です。ホームページから入手できるところもあります。

 介護保険被保険者証についてですが、実際に手続きを行う相続人が所有していることは少なく、馴染みがないかもしれません。お住いの市区町村によって、色が異なりますが、薄いピンクや黄色が多いようです。

担当のケアマネジャーさんが手続のために預かっていることもありますので、保管場所について随時家族内で共有しておくと後の手続きがスムーズです。ただ、「見つからない」「亡くなった方が紛失していた」ということがあっても、再発行や紛失の届出までは必要ではありません。

納め過ぎた介護保険料は返してもらえます。

 年の中途で死亡した場合には、介護保険料は月割りで計算され、市区町村より「介護保険料変更決定通知書」が送付されます。

変更に伴い、介護保険料が納め過ぎとなった場合には、相続人に対して返金(還付)され、不足する場合は、相続人が不足分を納付することとなります。【※逆に不足している場合には、納付書が送付されてきます。】

「還付通知書」や「納付書」は、故人の住民登録をしている住所に送付されまずが、希望をすれば、相続人の自宅など、別の住所へ送付することも可能です。

 ちなみに、介護保険料は、資格喪失日を含む月の前月分までを負担しなければいけません。資格喪失日は、死亡日の翌日であるため、月末にお亡くなりになった場合には、ひと月分、多く負担する必要があります。

 多く納め過ぎていた場合には、「還付通知書」「還付請求書」が送付されます(市区町村によって書類の名称が異なり「還付金口座振替依頼書」などと呼ぶところもあります)。必要事項を記載のうえ、返送すると指定口座におおむね2~3週間後に振り込まれます。

参考:枚方市-【介護保険料】納めすぎた方について

    交野市-各種の申請様式等のダウンロード

    寝屋川市-介護保険料に関するQ&A

なお、❝介護保険の還付❞については、市役所職員を名乗る還付金詐欺の不審電話が相次いでいるとも、各市町村から注意が呼び掛けられております。

どの地域の自治体であっても、市区町村の職員が、保険料還付等の手続きを電話でお知らせしたり、ATMで操作を依頼することや市役所職員又は金融機関職員が直接訪問しキャッシュカードを預かることはありません。

介護保険の還付手続きは、必要な手続きではあっても、決して、詐欺被害にあわないために、もしも、市役所等の行政機関からお金が戻ってくる(還付金がある)という内容の電話があった場合は、十分にご注意いただき、その場ですぐに、口座番号等を答えないようにしましょう。

介護保険料に関する還付金詐欺と思われる不審電話がかかってきましたら、必ず、ご家族にご相談いただきまして、警察や市役所高齢介護課まで問い合わせをするようにいたしましょう。

 故人が年金を受給していた場合

 なお、故人が年金を受給していた場合には、日本年金機構や各種共済組合に対して死亡の届出を行うことで、市区町村が亡くなった後に振り込まれる年金から特別徴収した介護保険料の過不足を計算し、差額の納付書または還付通知書が送付されます。

<死亡日によって介護保険料が変わる?>

まとめ

当事務所では相続手続きのサポートを積極的に行っております。

ご葬儀や、市役所での諸手続きが無事に済みまして、もしも、預貯金や不動産の相続手続きが必要な場合には、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

相続開始の初期にご相談を頂ければ、相続財産の手続きに先立ちまして、対応方法の全体像をお伝えすることが可能です。

他にも、相続した不動産の売却処分(換価分割)等でもお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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