こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

前回の記事よりつづき、相続登記の前の段階となる、相続の開始であるご臨終から、相続に関して必要な手続きが完了するまでの、一連の流れについての情報を取りまとめてみました。

ご臨終の迫った、ご家族様にとしても、近親者の死亡はごく日常から発生する話でも無く、突然、『家族の亡くなる日を迎えて、どうしたらいいのか分からなかった。』と仰る方は多いです。

各ご家庭の事情に応じて、ご対応いただく内容は異なっては来るでしょうが、今回の記事で、家族が亡くならた場合の遺族年金に関する手続きについて、まとめてみましたので、どうぞご参考いただければと思います。

そもそも遺族年金とは?

 先ず、基本的な話として、遺族年金とは、一家の働き手や年金を受け取っている方が亡くなったときに残されたご家族に給付される年金のことです。

 遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」がありまずが、亡くなった方や残された家族の家族構成や収入状況等に応じて支給の有無が決まります。

遺族基礎年金の受給要件① 家族構成

 遺族基礎年金の受給要件は厳しいものになっています。

具体的にいうと、残されたご家族に高校生以下(18歳以下※)の子供がいる場合に支給されるものとなっています。そのため、後述する遺族厚生年金の受給要件と比較すると、どうしても、あてはまるケースである方は少なくなってしまいます。

※厳密にいうと、子供が18歳になった年度末(3月31日)までが遺族基礎年金の支給対象となります。

遺族基礎年金の受給要件② 保険料をどれだけ納めたか?

次に、受給資格者の原則として、国民年金の保険料を、3分の2以上納めていたことが要件になります。

これも、厳密に言えば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上であるあることが必要です。

例えば、50歳で亡くなられた方の場合で考えてみましょう。

この場合、20歳から50歳までの30年間の3分の2以上(つまり20年以上)保険料を支払っていれば原則要件を満たします。

 なお、特例要件として、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の月々までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

上記の例でいえば、原則要件を満たさない場合でも49歳から50歳の直近1年間に保険料の未納がなければ特例要件を満たしていることとなります。

遺族厚生年金の特徴

遺族厚生年金のほうはどうでしょう?

こちらは、厚生年金の被保険者であった期間中の死亡だけでなく、過去に被保険者であった人であっても、「被保険者であった期間中に初診を受け、5年以内の死亡」の場合にも、遺族厚生年金が支給される可能性があるということです。

 例えば、病院で癌と診断され、5年以内に癌で死亡した場合には、会社を退職していても遺族厚生年金が支給される可能性があります。

年金受給の停止手続

 年金を受けている方が亡くなった場合は、年金事務所等に死亡した旨の届出書「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として「受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。

遺族基礎年金の額(令和3年度)

子供のいる配偶者が受け取るとき:年間78万900円+(子の加算額)

配偶者がおらず、子供が受けるとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額):78万900円+(2人目以降の子の加算額)

 ※1人目および2人目の子の加算額:各22万4700円。3人目以降の子の加算額:各7万4900円

遺族厚生年金の額(令和3年度)

原則として、故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額となります。

また、65歳以上の方は、遺族厚生年金とご自身の老齢基礎年金、老齢厚生年金または障害基礎年金の一部または全部を併せて受け取ることができます。

もしも実際に、各ご家庭、ご自身様の受給可否、受取になられる金額を確認されたい場合は、お近くの年金事務所等へ、ご相談いただくことをお勧めいたします。

まとめ

参照:遺族年金 日本年金機構

当事務所では相続手続きのサポートを積極的に行っております。

ご葬儀が無事に済みまして、もしも、預貯金や不動産の相続手続きが必要な場合には、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

相続開始の初期にご相談を頂ければ、相続財産の手続きに先立ちまして、対応方法の全体像をお伝えすることが可能です。

他にも、相続した不動産の売却処分(換価分割)でもお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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