こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

前回の記事よりつづき、相続登記の前の段階となる、相続の開始であるご臨終から、相続に関して必要な手続きが完了するまでの、一連の流れについての情報を取りまとめてみました。

ご臨終の迫った、ご家族様にとしても、近親者の死亡はごく日常から発生する話でも無く、突然、『家族の亡くなる日を迎えて、どうしたらいいのか分からなかった。』と仰る方は多いです。

各ご家庭の事情に応じて、ご対応いただく内容は異なっては来るでしょうが、今回の記事では、故人がもらうはずだった高額療養費の申請方法について、まとめてみましたので、どうぞご参考いただければと思います。

高額療養費とは?

私たちは公的医療保険に加入していることにより、通常、病院や薬局で受信や処方薬を受けたときの診察代や薬代を、最大でも3割を負担するだけで良いこととになっております。

このように、日本では医療費の負担がかなり軽く済むようになってはいるのですが、そうであったとしても、予想以上に療養や入院、手術などが長期間にわたってしまった場合などは、この通常の保険制度があったとしても、患者さんの負担が重くなってしまう場合があります。

その負担を軽減するために存在するのが高額医療費制度です。

簡単に云うと、この制度は、医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた分の払い戻しを請求できる制度です。

ただし、上限については年齢や所得の状況で細かく分かれています。(参照:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ)

弊所の様に、相続に関係するケースで例えれば、70歳未満で標準報酬月額が30万の人に100万円の医療費が発生した場合、まず3割負担で100万円が30万円になり、さらに高額療養費として21万2570円が支給されるので、実質の負担は8万7430円となります。

つまり、簡単に云うと、本来100万円払わないといけない医療費が9万円程度におさまる仕様になっています。

なお、「差額ベッド代」や「食事代」、「先進医療」の他、自由診療とされる「レーシック手術」や「歯のインプラント」などは対象とはなりませんので、ご注意くださいませ。

相続人が高額医療費制度の分の請求手続きをする場合について

通常は、高額医療費制度のお金は、本人が請求するものですが、該当する医療提供を受けていた方が請求手続きをする前に、お亡くなりになられた場合は、相続人による手続きにおり、本来支給されるべきだった金額の給付を受けることができます。

ただし—、

受け取った金額は、遺産分割協議の対象になります。そのために、他の相続人に高額療養費の存在を伝えることを忘れないようにしてください。

必要書類および提出先

相続人が高額医療費制度の請求金を申請をする場合、「死亡者との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)」+「病院への支払いを証する領収書」が必要に張ります。

※申請先によっては、他の添付書類が必要になることもあります。(国保の場合:お住まいの区の区役所保険年金業務担当で要確認、社会保険の場合:健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部で要確認)

また提出先も、上記のとおり、加入保険が国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合であれば、被相続人の住所地である市町村役場の担当窓口、健康保険(会社員など)の場合は協会けんぽまたは健康保険組合に請求可能となります。

ただし、申請先次第では、相続順位が一番高い相続人など、申請資格者自体が限られている場合がありますので、事前に確認しておいた方がいいでしょう。

手続期限について

 高額医療費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

その為、上記の2年が経過していなければ遡って申請ができますが、期限を過ぎてしまうと申請ができなくなってしまいます。(※相続が発生してから2年ではないため、ご注意ください。)

相続人が高額医療費制度の請求金を受け取る場合の注意点。

・相続発生後に受け取る高額医療費請求金は、相続税の対象になります。相続税申告が必要な方は必ず税理士と情報共有してください。

・高額医療費請求金の受領後は相続放棄ができなくなる可能性があります。故人の債務等について相続放棄を検討されている場合などは、事前に慎重な検討をお勧めします。

まとめ

参照:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

当事務所では相続手続きのサポートを積極的に行っております。

今回は、亡くなった家族がもらうはずだった未受給分の高額療養費の申請方法についてまとめてみました。

また、ご葬儀等が無事に済みました後に、もしも、預貯金や不動産の相続手続きが必要な場合には、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

相続開始の初期にご相談を頂ければ、相続財産の手続きに先立ちまして、対応方法の全体像をお伝えすることが可能です。

他にも、相続した不動産の売却処分(換価分割)でもお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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