こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
今回は、故人が残した遺骨や仏壇、お墓などについて解説します。
これまでお伝えしてきた通り、故人の遺産は、遺言書か遺産分割協議で相続する人を決めていきますが、例外があるためです
それがこれから紹介する遺骨や仏壇、お墓などについてです。
仏壇やお墓は「遺産・相続財産」ではない
まず、そもそもとしえt、仏壇や位牌、お墓などは、そもそも故人の遺産という位置づけではなく、祭祀財産という、先祖を祭るための特別な財産となります。
祭祀財産は他の遺産と異なり、祭祀主宰者となった人が継承します。
通常、祭祀主宰者は相続人の一人が選ばれることが一般的ですが、故人との関係性の深さから、内縁の妻などの相続人でない人が選ばれることもあります。
祭祀主宰者の優先順位について。
祭祀主宰者の決め方の優先順位は、下記の様になります。
- 故人が遺言や口頭により指定していた人がいる場合には、その指定された人
- 故人の住んでいた地域の慣習がある場合には、その慣習で定められた人
- 家庭裁判所の決定に従い決められた人
なお、①の故人から指定がない場合には、相続人全員の同意があれば、親族や友人でも祭祀主宰者にすることが可能です。
祭祀主宰者について、相続人である長男と長女の間で争った過去の裁判では、次のような判決が出ています。
“祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人から見れば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその継承者と定めるのが相当である。” 【引用:東京高裁平成29年5月26日決定】
このように、故人との生前の関係だけでなく,故人がどのような意思を有していたか? 故人がもし生きていたら指定されていたと思われる者であるか?等についても、裁判所は重視しているものと見て取れます。
祭祀財産と同じように、遺骨についても祭祀主宰者が承継することが原則とされていますが、遺骨の承継について争いが生じた場合には、分骨(遺骨を分ける)というのも1つの手です。分骨には分骨証明書を役所で取得する必要がありますので、その点は注意しましょう。
相続放棄しても承継できる
なお、相続放棄をしたら遺骨やお墓も承継できないかというと、そうではありません。先ほどお伝えした通り、遺骨やお墓は、そもそも遺産ではないので相続放棄の対象外です。そのため、祭祀主宰者となった人が承継することが可能です。
ちなみに、お墓は承継したとしても原則として売却することはできません。墓地の所有権は故人にはなく、あくまで霊園から借りているものだからです。
まとめ
当事務所では相続手続きのサポートを積極的に行っております。
今回は、故人が残した遺骨や仏壇、お墓などについてをまとめてみました。
また、相続開始の初期に弊所に手続きに関するのご相談を頂ければ、相続財産の手続きに先立ちまして、対応方法の全体像をお伝えすることが可能です。
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なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。