こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
さて、今回は、自動車保険の等級引き継ぎ手続きについて説明いたします。
自動車保険のしくみ
まず自動車保険のしくみから簡単に説明します。自動車保険の証券を見てみると、「契約者」「記名被保険者」「所有者」の欄があります。
契約者:保険契約を申し込み、保険料の支払いをしている人
記名被保険者:主にその車を運転する人
所有者:車検証に記載されている所有者と同様
自動車保険は等級制度が用いられています。これは、事故歴に応じて保険料を割引したり、割増したりする制度です。20段階に区分されており、初めて契約する場合は、6等級から開始し、1年間事故がなければ、更新時に等級が1つあがるしくみです。等級が高いほど、保険料の割引率は大きくなります。
名義変更
契約者が亡くなった場合には、一般的には、相続人の代表者から保険会社に電話連絡をし、契約者の変更を行います。相続人の中に配偶者がいる場合には、配偶者が代表者になります。
証券番号、新契約者となる人の氏名、住所、生年月日、免許証の情報が確認されます。お手元に保険証券と、新契約者となる人の免許証を用意して電話をしましょう。必要事項を記載のうえ、返送すると契約者の変更が完了します。
記名被保険者、所有者が亡くなった場合には、契約者本人から保険会社へ連絡しましょう。この場合にも証券番号が確認されますので、お手元に保険証券を用意して電話をしましょう。この場合には、電話で契約変更が完了する場合があります。
等級の引継ぎが可能
記名被保険者が亡くなった場合に、同居していた家族や親族が記名被保険者を引き継いだときは、等級も引き継ぐことができます。ちなみに、等級の引き継ぎができる家族や親族は下記に限られます。
- 亡くなった記名被保険者の配偶者
- 亡くなった記名被保険者の同居親族(6親等内血族)
- 亡くなった記名被保険者の配偶者の同居親族(3親等内姻族)
自動車保険に新規加入すると、6等級からスタートするので、従前の契約が7等級以上であれば、引き継ぎを検討しましょう。
逆に5等級以下であれば、新たに契約をし直すほうが保険料を節約できる可能性があります。また、保険会社によっては、一定期間内に、手続きをしない場合には、引き継ぎができなくなる場合があります。
※保険会社によっては一部取り扱いが異なる可能性があります。
まとめ
今回は、自動車保険の等級の引き継ぎ手続きについて、まとめてみました。
今回の記事を参考にしていただいて、ご自身で自動車保険の等級引き継ぎ手続に取り掛かる方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、お時間等が無く、自分で手続きを実施することが難しい場合は、ご契約先の保険会社に、直接相談いただいた方が早いと言えるでしょう。
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なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。