こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

相続が発生してから、約半年ほど経過した頃に、税務署から「相続税についてのお知らせ」、もしくは「相続税の申告等についての御案内」という手紙が届くことがあります。

これらの手紙は、必ずしも、相続が起きた全世帯に発送しているものではありません。

税務署の内部により、「この世帯には相続税がかかりそうだな」と判断されている世帯に発送されています。

つまり、この手紙が届くということは、税務署から既にマークされていることを意味します。

今回は、税務署から届く手紙の注意事項についてご説明いたします。

2つの手紙の違いは?

手紙には2種類ありますが、冒頭で紹介しました、送られてくる二種類の手紙のうち、「相続税の申告等についての御案内」のほうが、より重点的にマークされていることを意味します。

こちらの手紙には、「相続税の申告要否検討表」という書類が同封されています。

この書類に遺産の詳細を記入することで、相続税の申告が必要かどうかを判定し、その結果を税務署へ提出することになります。

弊所でも、このご案内が来たという相談者さんには、早めに、税理士への相談をお勧めしておりますが、この書類の提出そのものは義務ではありません。

どの道、相続税申告書を提出する予定の方であれば、提出しなくても問題ありません。

しかし、逆に、申告の必要が無い規模の相続財産のご家庭でも、申告義務がないことを伝えるためにも、この書類を積極的に提出しましょう。

近年、税務署は申告書を一切提出しなかった無申告者への税務調査を積極的に行っています。

調査官としても「不慣れだったため計算を間違えてしまった人」などには割と寛容ですが、「意図的に遺産を隠すような悪意のある人」へは非常に厳しい対応をとるケースが多いと、弊所でも、提携先の税理士事務所から、注意喚起の周知を受けております。

簡単に言えば、誠実な態度を示すことが、税務署を遠ざける一番の薬になります。

相続税申告、税理士事務所への相談に必要な書類と注意点

自ら相続税申告書を税務署への提出をお考えの方や、「相続税の申告等についての御案内」が来たことにより、税理士事務所へ相談をしたい場合は、最低限、下記の書類を準備しておく必要があります。

  1. 相続人のマイナンバーカード(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票でもOK)
  2. 相続人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など)
  3. 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  4. すべての相続人の現在の戸籍謄本
  5. 遺言書、または遺産分割協議書
  6. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を提出しない場合は不要)

 ①~⑤はコピーでも大丈夫ですが、⑥の印鑑証明書だけは原本を提出する必要があります。

なお、税務署へ提出した印鑑証明書は返却されません。印鑑証明書は、登記手続き等を含めて、他の相続手続と並行して使うため、余分に1枚多く取得しておくことをオススメします。

③と④に代えて、法定相続情報一覧図のコピーでもOKです。

ただし、法定相続情報一覧図では、子の相続を「長男、長女、養子」などと記載する方法と、「子」とだけ記載する方法を選択することができ、後者の場合は税務署提出用には使えませんのでご注意ください。また、相続人の中に養子がいるときは、法定相続情報一覧図に加えて、その養子の戸籍謄抄本提出も必要になります。

 なお、令和3年4月より、申告書への押印は必要なくなりましたが、提出する遺産分割協議書には実印による押印が必要なままです。

申告の場合だけでなく、不動産や預貯金の法的な分割を含め、遺産分割協議書には実印と印鑑証明書が必要なのですが、この点を、何故か、相続税申告書への押印不当や、行政文書の印鑑レスと混同してしまう方が多い印象を受けます。

まとめ

今回は、税務署からマークされているときに届く手紙と、相続税申告の注意点について、まとめてみました。

今回の記事を参考にしていただいて、ご自身で相続手続に取り掛かる方もいらっしゃるかもしれません。

    ただし、お時間等が無く、自分で手続きを実施することが難しい場合は、必ず、税理士事務所への早めのご相談をお勧めいたします。(※相続税申告には期限があるため。)

    なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

    枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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