贈与とは、財産を対価なしに(無償で)与える契約です。
贈与契約には、他の契約(売買など)と異なる特徴があります。
不動産を贈与する手続きは、不動産登記の中でも比較的簡単なものに分類されます。
当事務所では「贈与登記やってください。」とご相談いただいた場合でも
- 本当に「今すぐ」「不動産を」「贈与」した方が良いのか?
- 他に良い方法はないのか?
- 税金は大丈夫なのか?
- 後日抹消しないといけない事態が発生しないのか?
など多角的な角度で検討しご提案、贈与の実行をお手伝い致します。
※一般の方のブログなどで「生前相続」などと紹介されることもありますが、「生前相続」などという法律用語はなく、正しくは「贈与」のことです。
贈与契約の特徴
贈与は、財産を対価なしに(無償で)与える契約で、次のような特徴があります。
1 贈与も契約のため、あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)双方の合意が必要です。
→「あげると言ってるんだから、受け取って。」と一方的に押しつけることは出来ません。
※不動産を、もらう側(受贈者)の方から、弊所に、ご連絡をいただいた場合でも、必ず、不動産をあげる側(贈与者)の方との本人面談、意思確認を実施させていただきます。
2 口約束でも成立します。
書面で作成されていない贈与契約は、贈与者がいつでも撤回可能です。
→すぐに贈与してもらえない場合には、受贈者は、書面を作成しておく必要があります。
3 贈与者が、贈与する物を受贈者に渡さないでも成立します。
ただし、引渡しが終われば、贈与者は撤回出来ません。
→引渡しや登記などを早急に行ないます。
4 贈与した物に、瑕疵(かし/法律上のキズ・欠損)があっても、贈与者は責任を負いません。
ただし、贈与者が知っていて告げなかった瑕疵は、責任を負います。
→瑕疵がある場合には、贈与者は受贈者に告知をしておく必要があります。
5 贈与を行なうと高額な贈与税が課税されることがあります。
贈与の流れ
まずはご相談の日時を決めましょう。「はがくれ司法書士事務所」にお電話ください。
原則として事務所にご来所いただき、財産の贈与者様、及び、受贈者様、お話をうかがいます。
財産の規模にもよりますが、概ね1週間から1か月でプランとお見積を提出致します。
どのプランを採用されるか、ご親族間でお話し合いをお願いします。
どのプランを採用されたか、当事務所までご連絡ください。
当事務所の司法書士がプランに応じた書類を作成致します。
原則として事務所へお越しいただき、書類にご捺印いただきます。書類完成後、司法書士が法務局へ登記申請いたします。(※登記申請までに、必ず、不動産を供出される贈与者様の本人確認、意思確認を実施させていただきます。)
登記完了後の権利証・登記簿謄本をお渡しします。
提携している税理士に申告をご依頼いただくことも可能です。
標準的な所要時間
業務内容 | 所要時間 |
---|---|
お話をお伺い~資料収集~税理士に提出 | 1週間 |
(税理士による)贈与税試算 | 1週間 |
(司法書士による)贈与書類・登記書類作成 | 1週間 |
書類へ調印~法務局提出~登記完了 | 2週間 |
(司法書士による)登記完了書類のチェック | 1週間 |
合計 | 6週間ほど |
司法書士の報酬・費用
次のような基準でお願いしております。
業務の種類 | 司法書士の報酬・手数料 | 実費 |
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(不動産を贈与) 不動産贈与証書作成 生前贈与の登記 | 104,500円(税込)~ | 固定資産評価額の1000分の20 |
(不動産以外を贈与) 各種贈与契約書作成 | +11,000円(税込)~ |
次のような場合には、追加料金が発生します。
追加のご要望 | 業務の種類 | 司法書士の報酬 | 実費 |
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反対給付【1】があるとき | 立会い | 27,500円~(税込) | |
登記簿上の住所が、現住所と異なるとき | 住所変更登記 | 22,000円(税込) | 1,000円/土地1筆・建物1戸 |
抵当権の抹消 | 抹消登記 | 22,000円(税込) | 1,000円/土地1筆・建物1戸 |
【1】反対給付とは・・・不動産を渡す代わりに「○○をもらう」または「○○の権利をもらう」などという場合です。