贈与とは、財産を対価なしに(無償で)与える契約です。

贈与契約には、他の契約(売買など)と異なる特徴があります。 
不動産を贈与する手続きは、不動産登記の中でも比較的簡単なものに分類されます。

当事務所では「贈与登記やってください。」とご相談いただいた場合でも

  • 本当に「今すぐ」「不動産を」「贈与」した方が良いのか?
  • 他に良い方法はないのか?
  • 税金は大丈夫なのか?
  • 後日抹消しないといけない事態が発生しないのか?

など多角的な角度で検討しご提案、贈与の実行をお手伝い致します。

※一般の方のブログなどで「生前相続」などと紹介されることもありますが、「生前相続」などという法律用語はなく、正しくは「贈与」のことです。

贈与契約の特徴

贈与は、財産を対価なしに(無償で)与える契約で、次のような特徴があります。

1 贈与も契約のため、あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)双方の合意が必要です。

→「あげると言ってるんだから、受け取って。」と一方的に押しつけることは出来ません。

※不動産を、もらう側(受贈者)の方から、弊所に、ご連絡をいただいた場合でも、必ず、不動産をあげる側(贈与者)の方との本人面談、意思確認を実施させていただきます。

2 口約束でも成立します。

書面で作成されていない贈与契約は、贈与者がいつでも撤回可能です。
→すぐに贈与してもらえない場合には、受贈者は、書面を作成しておく必要があります。

3 贈与者が、贈与する物を受贈者に渡さないでも成立します。

ただし、引渡しが終われば、贈与者は撤回出来ません。
→引渡しや登記などを早急に行ないます。

4 贈与した物に、瑕疵(かし/法律上のキズ・欠損)があっても、贈与者は責任を負いません。

ただし、贈与者が知っていて告げなかった瑕疵は、責任を負います。
→瑕疵がある場合には、贈与者は受贈者に告知をしておく必要があります。

5 贈与を行なうと高額な贈与税が課税されることがあります。 

贈与の流れ

ご予約

まずはご相談の日時を決めましょう。「はがくれ司法書士事務所」にお電話ください。

ご相談受付

原則として事務所にご来所いただき、財産の贈与者様、及び、受贈者様、お話をうかがいます。

プランご提出

財産の規模にもよりますが、概ね1週間から1か月でプランとお見積を提出致します。

ご親族間協議

どのプランを採用されるか、ご親族間でお話し合いをお願いします。

話し合いの結果をご連絡ください

どのプランを採用されたか、当事務所までご連絡ください。

書類作成

当事務所の司法書士がプランに応じた書類を作成致します。

プラン実行

原則として事務所へお越しいただき、書類にご捺印いただきます。書類完成後、司法書士が法務局へ登記申請いたします。(※登記申請までに、必ず、不動産を供出される贈与者様の本人確認、意思確認を実施させていただきます。)

出来上りお渡し

登記完了後の権利証・登記簿謄本をお渡しします。

税務申告

提携している税理士に申告をご依頼いただくことも可能です。

標準的な所要時間

業務内容所要時間
お話をお伺い~資料収集~税理士に提出  1週間 
(税理士による)贈与税試算  1週間 
(司法書士による)贈与書類・登記書類作成1週間 
書類へ調印~法務局提出~登記完了2週間
(司法書士による)登記完了書類のチェック1週間
合計6週間ほど

司法書士の報酬・費用

次のような基準でお願いしております。

業務の種類司法書士の報酬・手数料実費
(不動産を贈与) 不動産贈与証書作成 生前贈与の登記  104,500円(税込)~固定資産評価額の1000分の20
(不動産以外を贈与) 各種贈与契約書作成+11,000円(税込)~ 

次のような場合には、追加料金が発生します。

追加のご要望業務の種類司法書士の報酬実費
反対給付【1】があるとき立会い27,500円~(税込) 
登記簿上の住所が、現住所と異なるとき  住所変更登記22,000円(税込)1,000円/土地1筆・建物1戸
抵当権の抹消抹消登記22,000円(税込)1,000円/土地1筆・建物1戸

【1】反対給付とは・・・不動産を渡す代わりに「○○をもらう」または「○○の権利をもらう」などという場合です。

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初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
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