こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
少し前の民法のお話なのですが、実は非嫡出子(婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子供)の法定相続分は、嫡出子の2分の1とする法律の規定がありました。
しかし、平成25年9月4日付の最高裁の決定によって、その民法の規定が違憲である判断が下され、現在は、その規定が撤廃されました。
目次【本記事の内容】
1.嫡出子と非嫡出子、相続分格差の是正について。
引用:旧民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記の引用のように、旧民法第900条4号但し書きには、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分である旨の規定がありました。(※赤字部分が削除されました。)
このような趣旨として、旧民法では、主として、嫡出子側の家族の一体性を保持することに重きを置く観点から、あえて、非嫡出子の相続分が少なくなることを是としていたことが読み取れます。
しかし、その反面で、非嫡出子の立場に立って振り返ってみると、このような非嫡出子と嫡出子の法定相続分の区別は、実に憲法14条の平等原則の理念に反しているのではないかという議論が巻き起こってきました。
家族全体の一体感よりも、同じ子供でありながら、非嫡出子の個人としてはの権利を保護する観点に立ち返ってみれば、非嫡出子を不利益に扱う合理的な理由がなく、憲法で保障されている、“法の下の平等”に違反するという考え方です。
2.平成25年9月4日最高裁決の違憲判断の効力について。
最高裁判所では、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする旧民法900条4号但し書きの規定は、『遅くとも平成13年当時には憲法14条1項の法の下の平等に反して違憲である。』と判決を下しました。
そのため、この判決を受けてその民法の規定は撤廃され、民法900条4項の条文も改正されました。
しかし、このような判決の文言に従って、平成13年6月よりも前の遺産相続については、最高裁判決の効力は及ばないこととなりました。
少し、分かりにくいかもしれませんが、さらに細かく期間を説明すると、平成13年7月から平成25年9月4日(最高裁判の違憲判決が下された日)までの間にされた遺産分割協議(または遺産分割調停の確定)にも効力は及びません。
3.認知した相続人がいる場合の相続手続き
このように、近年亡くなった方に認知した相続人がいる相続手続については、新しい民法の相続分が適用されることになります。
しかし、亡くなった方が過去に認知したことを、ご自身のご家族に、生前の間に話をしてくれている場合もありますが、全く誰にも伝えずに相続が発生してしまっている場合もあります。(※当然、配偶者が一番知らなかったりするケースも多いです。)
最初に戸籍謄本を追跡してみないと分からないことではありますが、認知を受けた相続人がいる相続手続きのケースだと、通常の相続手続きよりも難しい事案になってしまう場合がほとんどです。
もし手続きを始める前に、過去に被相続人であった方が“誰々を認知をしていた…。“などの話しをされていたなら、まずは当事務所までご相談いただくと良いでしょう。
ご状況を精査した上で、ご親族にとって最善の手続き方法をご案内させていただきます。