こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

法定相続人の説明で、遺言書がない場合、民法は相続人の範囲と相続する割合が決められており、被相続人の財産は民法の規定に従って相続される話をしました。

例えば、相続人が子だけである場合、被相続人の財産は、子が均等に分けることになります。

しかし、一部の相続人が亡くなった方の介護を長年してきた場合のように、原則に従って、残された財産を均等に分けるだけでは、どうしても不公平感が残る場合があります。

この点を是正するために用意された制度が「寄与分」です。

ここでは、この寄与分の意義や計算方法、相続が発生したときの主張方法など、寄与分に焦点をあてて説明します。

目次【本記事の内容】

1.寄与分とは?

寄与分とは、共同相続人が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことを言います。

このように特別の寄与をした者に対して、より多くの財産を取得させ、相続人間の公平を図ろうとしているのが、民法の定める目的とするところです。

(寄与分)

第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

引用:民法904条の2

1-1.誰に寄与分が認められるか?

まず前提として、相続人であることが必用になってきます。

条文中にあるように、共同相続人中の人が、下記に分類するような何らかの寄与行為を行ったことが必要になります。

1-2.寄与分の内容

第904条の2 第1項では寄与行為の内容について、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護などをあげていますが、これらは例示とされており、一般的に寄与行為は次のように分類されています。

【条文上の寄与分が認められる行為】
 ①被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
 ②被相続人の療養看護
 ③その他の方法

より具体例としては、下記のような状況であることが考えられます。

例1.被相続人の事業(農業などの家業)に労務の提供をした場合。

例2.被相続人に金銭その他の財産を交付する場合。

例3.病気や高齢になった被相続人の看病や身の回りの世話をする場合。

例4.被相続人の所有する不動産について賃貸管理、修繕をした場合などで、被相続人の財産管理をした場合。

1-3.寄与分と認められるだけの結果と因果関係までが必用

第904条の2はそれ単体が非常に長い条文であるのですが、このことからも、寄与分が認められるには、上記の寄与の内容が実施されただけでは、法律上の要件を満たしません。

条文中、“被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした”とされているように、相続人が前項の内容のいずれかの行為を実施したことによって、結果的に被相続人の財産の維持又は増加したことまでが要件となります。

つまり、上記の例で示せば、単に“親の療養看護をしていた”というだけでは、特別の寄与をしたということにならず、寄与分は認められないことになります。

法律が定めている論理背景について、この点は難しいかもしれませんが、ここで想定されている“特別の寄与“とは、“被相続人と相続人同士の関係において、通常期待されるレベルを超える程度の貢献度”を指すとされています。

そもそも、親族間にて通常期待されている程度の貢献であれは、その相続分は、既に法定相続分で評価されているので、改めて相続分を修正する必要が無いというのが民法の考え方です。

実際に、民法では他にも、夫婦には互いに協力扶助する義務(民法752条)も明記しており、直系血族及び兄弟姉妹でも互いに扶養する義務(民法877条1項)が規定されています。

そのため、どの程度の扶養を行えば“特別の寄与”と認められるかは非常に難しい問題になってきます。

さらに、あくまでも被相続人の財産が、寄与行為によって、“維持又は増加”したことが必要です。

この観点からも、単に親の療養看護をしていたというだけの話では、特別の寄与をしたということにならずに子の余分は認められません。

療養看護をしたことで財産上の効果が発生していないからです。

単に一生懸命に療養看護していただけでは特別の寄与にはなりませんので、寄与分を認めてもらうためには、寄与行為によって“被相続人の財産が維持又は増加した結果”と、それが“寄与行為によるものである因果関係”までを照明する、何らかの事情が必要となってきます。

しかし、このような難しい判断が必要とされる反面、寄与分の主張には、特段、時効が設定されていません、ですから、場合によっては過去に遡ってかなり古い話で寄与分を主張することも不可能ではありません。

むしろ、過去に寄与行為をしたことの証拠があるかといった問題のほうが大きいのが難点でしょう。

2.寄与分の算定方法について。

ここでは仮に寄与分が認められる場合として話を進めてみます。

条文上(民法904条の2)、『相続人の中に特別の寄与をした者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、

その者の②寄与分を控除したものを相続財産とみなし、

③法定相続分の規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする』と定められています。

お父さんAが死亡し、その子である兄Bと弟Cが相続する場合で検討してみましょう。

Aの相続開始時(死亡時)の財産が3000万円であったと仮定して、Bの行った寄与行為の価値が1000万円あるとします。

まず、Aの相続開始時の財産3000万円からBの寄与分1000万円を控除した2000万円が、相続財産とみなされます。

※3000万円-1000万円=2000万円(※みなし相続財産)

次に、Aの子であるBとCの相続分はお互いに各2分の1となりますから、当初の相続財産とみなされた3000万円を分けると、双方が1500万円(※法定相続財産)になります。

ここでのBの持つ法定相続分の1500万円に寄与分1000万円を加えた2500万円がBの相続分になります。

そして、Cには寄与分がないので、Cの相続分は1500万円のままです。

ただし、あくまでもこの事例は、寄与分の具体的計算方法をイメージしただけのものです。

実際問題としても、おそらく金銭等を出資した場合であれば、財産上の価値を相続開始時の価格に引き直す必要がでてくるでしょう。

また、他の形式の寄与であった場合でも、労務の提供や療養看護をどのように金銭的に評価するかという問題も予想できますので、相続が発生した各ご家庭で、実際の寄与分をいくらに決定するかはかなり難しい問題です。

3.寄与分の主張方法について。

3-1.遺産分割協議と調停

もしも寄与分を主張したい場合であれば、まずは相続人同士の遺産分割協議にて、自身の寄与分について協議することになります。

この点、条文上も『被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を…、』と表記しています(民法904条の2第1項)。

しかし上記のとおり、実際に寄与分が認められるのは“特別の寄与”をした場合に限られてきますし、仮に“特別の寄与”があったと言える場合であっても、それをどのように価格算定して評価するかという問題がありますので、簡単に遺産分割協議はまとまりません。

そのため、相続人間の協議がまとまらない場合になると、相続人としては家庭裁判所の手続を利用することになります。

家庭裁判所の手続きの中で、遺産分割調停を行い、そこで寄与分を主張する形になります。

また、あくまでも“調停”としての手続きなので、当事者の合意ができれば遺産をどのように分けても構いません。

このように、家庭裁判所の手続きを踏まえることで、遺産分割調停が成立させ、寄与分を含めた財産を取得することも可能です。

では、家庭裁判所に持ち込んでの調停でも、寄与分を定めることが出来なかった場合はどうなるのか?

この点について次の項で説明いたします。

3-2.遺産分割審判での寄与分の主張

調停は、家庭裁判所の調停委員が関与するとはいえ、あくまで当事者間の話し合いです。

そのために、仮に当事者がどれだけ主張を尽くし、証拠を提出したとしても、寄与分について合意ができない場合も出てきます。

そして、このような場合、話し合いを継続しても合意に至る見込みがないために、調停は不成立という形で終了することになります。

そして、遺産分割調停が不成立になった場合、その案件は、家庭裁判所内で自動的に遺産分割審判に移行していきます。

調停後の審判の場で、寄与分や遺産の分割について裁判所(審判官)の判断が示されることになります。(※調停後の審判については、調停の段階で、事前に寄与分を定める処分の調停を同時に進めておく必要があります。※家事事件手続法245条3項、192条)

まとめ

今回の記事はかなり長くなりました。

もしも、このページをご覧いただいている方がいたとしたら、もしかしたら、あなたはご両親の療養看護をしていた相続人にあたる方でしょうか?

それとも実家を離れて暮らしていた相続人の方でしょうか?

被相続人である親と一緒に暮らして介護をしていた方であれば、想像を絶するほど辛い思いをされたかもしれません。

そして、さらに辛いところいたしましては、ご兄弟などの他の相続人に、どれだけ理解を求めたところで理解してもらえるのことが少ないこともあるでしょう。

『感謝している』と言って下さるかもしれませんが、もしかしたら、気持ちの上でわだかまりが残っていることもあるかもしれません。

当事務所なら、もしも、紛争性が高いご相談であったとしても、相続紛争を専門分野にしている弁護士にお繋ぎすることも可能です。

気持ちの結果として遺産分割ができなくなれば、相続手続きを一切進めることができなくなってしまいます。

最終的には全ての相続人が損をしてしまうことになり、実際の預貯金を使えなくなる財産的な損だけでなはく、さらに話し合いができずにもやもやした気持ちを持ちながら生活をしなければならない精神的な損もあります。

そのために、もしも、ご自身の相続について、このような不平等感がある状態であったとしても、それが長期化してより深刻な相続紛争に発展する前に、専門家にご相談いただければよいと思います。

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