こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

被相続人が死亡したすぐ後に行わないといけない手続きが死亡届です。これには期間制限があります。

しかし、ご親族の死亡時の手続きはほかにもあるのですが、生前はお見舞い病院等の手続きに追われ、亡くなると通夜、葬儀、お墓などの準備に追われてしまうことになりますので…、

それら以外の手続きをしている余裕はカナリ少ないのではないかと思います。

ここでは死亡後にすぐにしなければいけない手続きをまとめてみました。

目次【本記事の内容】

1.死亡届の提出について

1-1.期限と提出者

死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)に、これをしなければならない。(参照:戸籍法86条)。

この条文上の死亡届出の義務者とはどのような人が当てはまるのでしょうか?

具体的には下記のような立場の人たちのことを指します。

  • ①同居の親族
  • ②その他の同居人
  • ③家主
  • 地主または家屋もしくは土地の管理人。

これらの死亡届出義務者について①②③の順番は定められているのですが、それぞれの順番にかかわらず届出を出すことは可能です。

また死亡の届出は、上記の同居の親族ら以外の親族であったり、後見人、保佐人、補助人および任意後見人もすることが認められています(同87条)。

1-2.死亡届の提出先は?

死亡届は、死亡者(被相続人)の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地の市役所、区役所または町村役場に提出します。

しかし、この死亡届出書の用紙なのですが、提出する親族が勝手に書いて提出が完了する代物ではありません。

届出書は、死亡診断書や死体検案書と一体となっており、どうしても死亡確認の診断した医師に記入してもらう必要があります。

これらの書面ですが、被相続人の方がご自宅でご逝去された場合には、すぐに入手できない場合もあります。

そのような時には、上記の死亡届出先となる市区町村に問い合わせをした上で手続きを行うこととなります。

とは言え、一応、ここで実務上の話をすると、死亡届の署名・押印自体は死亡届出義務者がしなければならないものですが、通常の死亡届の提出は埋葬許可申請と同時に行う実情もあるので、埋葬許可証も受け取ることが一般的です。

その為に、死亡届出書はご親族様が記入して、実際には後の役所への届出は葬儀屋の方が行うことも多いです。

1-3.戸籍や住民票に死亡の記載が入る

死亡届出によって戸籍に死亡の記載がなされ、住民票も削除されることとなります。

死亡届出地と本籍地・住所地が離れている場合、死亡の記載がある戸籍謄本を取得するまでに多少の時間がかかることがあります。(概ね1週間程度。)

私も過去に相続手続きを行っている中で相続放棄をする案件が必要があったのですが、あまりに早く市町村の窓口に戸籍を取りにいったトコロ、『まだ除籍謄本が出来ていない。』と言われたことがありました。

私の場合は、普段の仕事で役所などに行き来しますが、平日お仕事されている方だと、この数日の時間差で手続きが進まず困ることもありそうです。

ご自身で、各種相続手続きを行う場合でも、相続人の関係を証明する書類として、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)が必要となりますので、相続手続きの際には数通取得しておくといいかと思われます。

葬儀会社に依頼しない場合は火葬許可を

近年のご家庭ですと、葬儀会社に依頼せず、家族だけで慎ましやかに葬儀を行われる方も増えています。

ここで注意して頂きたいのが、原則国内ではご遺体は火葬する必要があります。

この火葬には火葬許可が必要になります。死亡届を出したからと言って当然に火葬できるわけではなく、火葬許可を受ける必要があります。

上記でも捕捉させていただいたように、通常葬儀会社が代行して、火葬許可の手続代行をすることが多いのですが、葬儀会社を使わない方の場合は、ご自身で手続きをする必要がありますので注意が必要です。

2.死亡関係の届出類一覧

死亡届以外にも、死亡した方の居住地の市役所、区役所または町村役場で行う死後事務関係手続きには、以下のものがあります。

  • 世帯主変更届…世帯主が死亡した場合に必要(住民基本台帳法25条)。
  • 国民健康保険の資格喪失手続き…被保険者証の返還が必要(国民健康保険法9条9項)。
  • 後期高齢者医療制度の資格喪失届…被保険者の返還が必要(高齢者の医療の確保に関する法律54条9項)。
  • 国民年金の死亡届…被保険者または受給者が死亡した場合(国民年金法105条4項)。
  • 介護保険被保険証の返還…65歳以上の者または要介護認定を受けていた者が死亡した場合(介護保険法12条4項)。

もしも、18歳以下の児童を監護・養育しているお父様、またはお母様がお亡くなりになられた際は、児童扶養手当が支給される可能性がありますので、市区町村役場において認定の請求手続きの、ご確認をしていただくことをお勧めします。(参照:児童扶養手当法6条、児童扶養手当法施行規則1条)。 ※自分からこの請求を行わない限り、行政から自動的に支給されることはありませんのでご注意ください。

まとめ

ご親族がお亡くなりになられた直後は役所の届けや葬儀の対応など、やることが山積みで考えることができないかもしれませんが、これら一連の死後事務が落ち着いた頃には、大変な相続手続きが待ち構えています。

やっと一段落したと思っても、そこからやらなければいけないことは沢山あるのです。

相続の分野に特化した当事務所では、相続手続きを一括してお受けすることができる事務所です。その為、わからないことを調べながら進めていくよりも、最初から当事務所のような専門家に任せてしまう方が合理的かつ、スムーズな解決方法になることは間違いありません。

もしこれから相続手続きを依頼する事務所をお探しでしたら、当事務所へ相談することをご検討ください。当事務所の専門家がお客様の相続手続きを一括してサポートします。

不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

CONTACT

お問い合わせ

初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
事前のご予約いただければ夜間・土日の無料相談も承っております。