こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
さて、『あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~』と題しまして、令和3年4月21日に成立した、法改正によって、施行日を令和6年4月1日として、相続登記が義務化されることが法務省から発表されています。
そこで今回は、相続登記が義務化について、話題として知ってはいるけれど、相続登記の義務化について詳しくは知らないという方に対して、その概要と、法改正の目的と経緯、押さえていただきたいポイントを中心に解説していきたいと思います。
そもそも相続登記とは何か?
まず、最初に前提のお話として、相続登記とは何かについて、軽く触れておきます。
相続が発生すると、亡くなられたご家族(被相続人)が所有していた財産は、相続人(法定相続人)に承継されます。
ここで、被相続人が所有する財産に、自宅や土地等の不動産があった場合に、それらの所有権も相続人に移転することになります。
一般的に、財産として不動産は、価値の高い財物であるため、その権利関係を明確にするためには、法務局で、その名義人登記しておく必要があります。
この場合、相続を原因として所有権移転が移転した不動産を、登記に反映させることを相続登記といいます。
簡単にいうと、不動産名義を被相続人から相続人に変更する手続きを指して、相続登記と表現しています。
相続登記義務化の内容
次に、今回の改正で決まった、大きな内容について、下記の二点を押さえていただくと良いでしょう。
①相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った
日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
②遺産分割の協議が成立したときは、不動産を取得した相続人
は、その成立を知った日から3年以内に相続登記の申請をしな
ければなりません。
ちなみに、この場合、正当な理由がなく一定期間内に手続きをしない場合は、罰則も用意されています。
※10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化の背景
これまで、法改正前においては、この相続登記をするか否かについては任意とされていました。
そもそも論、取得した権利関係を明確にすることによって利益を保全するのは、あくまでも、風動産を取得した権利者自身であるため、相続登記をすることは所有者の権利であって義務ではないと考えられていたからです。
しかし―、
近年、報道される『所有者不明土地問題』【法務省】に対応することを目的に、法改正が行われ、相続で土地を取得した際には、相続登記をしなければならなくなりました。
所有者不明土地問題とは?
現在、所有者不明の土地面積が、日本全国で、九州本島の面積に匹敵する規模で拡大しています。 所有者不明土地は、公的目的の利用・開発であっても、所有者が誰かわからない以上、勝手に処分することもできません。また、全く活用できないばかりか、災害防止の観点からも、安全管理すら出来ない地域が拡大しています。そのような所有者不明土地問題を解消し、問題改善を図るために相続登記が義務化されました。
改正前の相続事件についても適用
この、相続登記の義務化で一番注意しなければならないのが、改正法施行前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象となるという点です。
一般的に、法改正は“施行後の法律関係”に対して改正法が適用されるのが通常であり、“施行前の法律関係”について改正法が適用されることは、少ないです。(刑法、民法など。)
しかし、今回の相続登記義務化の改正法については、相続の発生が法律の施行前であるか後であるかを問わず、いずれ時期に発生した相続であっても適用されることになります。
仮に施行前の相続に対して適用できない法律とすると…、
相続登記が行われずに放置されている現状の問題を解決できないために、改正の目的である「所有者不明土地問題」が解消できなくなるからです。
まとめ
今回のページでは、相続登記の義務化、法改正の目的と経緯等についてまとめてみました。
実際問題、相続した土地や建物の名義を変更せず、長らく放置しているという方も少なくありません。
特に問題になってくるのは、ご家族の相続が何代も発生している場合、兄弟姉妹を経て、相続人が枝分かれに増えていくため、戸籍等の法定相続人調査を進めるするだけでも、相当な時間がかかります。
いざ法律施行(令和6年4月1日が到来)したときに、慌てないためにも、早めの準備をおすすめします。
このように、相続・遺言を解決する当事務所では、様々な状況に合わせて、相続手続きや申立書類作成について、サポートさせていただきます。
今回の記事のような事例でお困りでしたら、なるべく早期にご相談ください。
一括して手続きをサポートさせていただきます。
なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。