こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
ここでは司法書士がよく相続人の調査をしていく方法である、戸籍に関する取扱いについてまとめてみます。
以前にまとめた、相続人調査についての記事(参照:遺産相続のための相続人調査と法定相続について。、戸籍謄本を集めて相続人(法定相続人)を調べる方法。)をもう少し詳しくした内容になっていますので、気になる方はご確認ください。
ここでは、改めて、相続手続きにかんれんして、戸籍をテーマに話を纏めてみましたが、令和6年3月1日に施行されました、戸籍法の一部を改正する法律、戸籍の広域取得制度について説明、その他、具体的な郵送方法での取得についてもまとめています。
気になる方は、ぜひご覧ください。
改めて、そもそも戸籍とは何か?
日本における戸籍制度は出生から死亡までの身分関係(親族関係、出生、結婚、死亡など)を証明するためにあります。
戸籍は本籍地の市区町村役場などに保管され、「本籍」と「筆頭者」を一括りにして管理されています。
そのため、戸籍を取得する際は本籍地の役場に行き(郵送でも可能)、「本籍」と「筆頭者」を伝える必要があります。
「筆頭者」とは戸籍の一番初めに書かれている人のことをいい、住民票の世帯主とは異なり、筆頭者が亡くなっても、筆頭者は故人のまま変わりません。
夫婦の場合、結婚により氏を改めなかった人が筆頭者になります。
謄本か抄本か? 迷ったら謄本を取っておく
戸籍には、謄本と抄本の2種類があります。
謄本は同じ戸籍にいるすべての人の情報が記載され、抄本は戸籍にいる特定の1人の情報のみが記載されます。
コンピュータ化後の戸籍では、謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明といいます。
どちらを取るべきか悩んだときは、戸籍謄本を取っておけば困ることはありません。
相続手続の際は、あらゆる場面で戸籍の原本を提出するよう求められます。複数の手続を同時並行で進める場合には、あらかじめ複数セット取得しておくと便利でしょう。
ただ、基本的には、提出先でコピーが済めば、その日のうちに返却してくれますので、1セットを使いまわすことも可能です。
相続手続にあたり必要な戸籍
①故人の出生から死亡までの連続した戸籍一式
主に故人の相続人(子供)を確認するために使用します。
②相続人の現在戸籍
故人との親子関係を確認し、相続発生時点で生存していることを確認するために使用します。被相続人に複数の子が居れば、全員の現在戸籍が必要になります。
戸籍の種類
戸籍は以下の3種類に区分されます。
①現在戸籍(謄本・抄本)
名前の通り、現在使われている戸籍です。現在戸籍の中には必ず1人以上は在籍しています。
②除籍(謄本・抄本)
婚姻や死亡により戸籍に誰も在籍しなくなったため、閉鎖された戸籍をいいます。現在誰も在籍していませんが、故人が最後にいた戸籍を確認するために必要になることがあります。
③改製原戸籍(謄本・抄本)
戸籍法の改正により、戸籍のフォーマットが何度か変更されました。変更前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。読み方は「はらこせき」または「げんこせき」で、両方とも正しい読み方とされています。ただ、「げんこせき」というと、現在の戸籍と混同する人がいるため、あえて「はらこせき」を使う人が多いです。
戸籍取得のタイミング
本籍地に死亡届を提出してから、約1週間~2週間で死亡の記載が戸籍に反映されます。
特に、死亡届をだす住民票上の市町村と、本籍地が違う場合、このように、本籍に死亡の記録が入るのに時間がタイムラグが発生します。
そのため、本籍地自治体への、戸籍請求が早すぎると、せっかく戸籍を取得したのに、死亡の記載が反映されていないため取り直しになってしまうことがあります。なので、被相続人の最後住所地と本籍が違う場合は、戸籍取得のタイミングは亡くなってから2週間ほど待ってからのほうがよいかもしれません。
実務上の、戸籍取得の注意点
配偶者について
配偶者は、故人と同一の戸籍に入っているため個別に取得する必要はありません。子供は本籍地でご自身の戸籍を取得しましょう。
また、被相続人が配偶者である場合や、父母などの、直径親族であれば委任状なしで行えます。
例えば、結婚して別の戸籍となっている子の戸籍謄本を、母が取得する場合は、委任状なしで取得することが可能です。
一方で兄弟姉妹は直系ではないため、原則的には、代理取得するためには本人からの、委任状が必要になります。その為、兄弟仲が悪いと、戸籍を集めるのにかなりの苦労を要します。
ただし、例外的に、以下、戸籍法第10条の2に定める事由にがいとうする場合、取得が可能です。
一:自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二:国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三:前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
この詳しい部分については、登記申請を代理する、司法書士にご相談されることをお勧めします。
公正証書遺言書がある場合
故人が公正証書遺言書を残していた場合には、さまざまな手続の場面で、故人の出生から死亡までの戸籍謄本と、遺産を相続する相続人(または受遺者)の現在戸籍のみで手続を進めることができます。(一部例外あり)。
相続人全員の現在戸籍をそろえる必要がないため、相続人同士の関係性が良くない場合には、ストレスを大きく軽減させることができます。
ただし、自筆証書遺言の検認手続が必要になる場合には、相続人全員の現在戸籍が必要になります。
故人の戸籍(出生~死亡まで)の取得方法(広域取得制度の場合)
2024年(令和6年)3月1日から、最寄りの市区町村役場において、他の市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得することができる制度が始まりました。
これを「広域交付制度」と言います。
各市町村間の戸籍担当同士の確認、戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで成立しているようです。
広域取得制度とは?
この制度を利用すれば、例え、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域取得制度の利用可能者
- 本人 、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
上記の戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
ご覧いただきました通り、取得できるのは、あくまでも直系親族に関する戸籍のみです。
被相続人に対する自分以外の親族、兄弟姉妹の現在戸籍等は、取得することは出来ません。
なお、司法書士や弁護士を含む、代理人による請求はできません。
郵送も不可です。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など
広域取得制度を利用できれば、相続手続きの他にも、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになります。その為、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
取得が完了するまでの時間は、市区町村役場の取り扱いによって大きく異なります。
一月程度を原則的に設定している役所もあれば、混雑していない場合や、複雑な親族関係でない場合などには、即日交付が可能とする役所もあります。
各役所のホームページに記載されている情報をもとに、予約時に確認いただくことをお勧めします。
故人の戸籍(出生~死亡まで)の取得方法(広域取得によらないの場合)
まずは、死亡の記載がある最新の戸籍を本籍地のある役所で取得します。
その際、「出生から死亡までの戸籍を揃えたいので、この役所で取れる全ての戸籍をください」と窓口の人に伝えましょう。
故人が出生から死亡まで一度も本籍地を変えていなければ、その役所で戸籍を揃えることが可能です。
故人が結婚などで本籍地を移している場合には、その役所で取得できた最も古い戸籍を読み込みましょう。
戸籍には、必ず、その本籍地に移る1つ前の本籍地が記載されていますので、1つ前の本籍地が確認できます。
もし、読み込んでもわからない場合には、窓口の人に「次はどこの役所で手続きをすればいいですか?」と聞いてみましょう。
親切に教えてくれるはずです。
1つ前の本籍地が確認できれば、次はその本籍地を管轄する役所に行き(もしくは郵送で)、「この戸籍より過去の戸籍を取得したいと伝えれば、戸籍の手続きを発行してもらえます。
この作業を繰り返していけば、最終的に故人の出生から死亡までの戸籍を揃えることができます。また、戸籍取得の際には、本人確認書類(免許証等)の提示を求められますので、忘れないよう持参しましょう。
なお、故人の最後の本籍地がわからない場合は、本籍地の記載入りの住民票を取得することで本籍地を確認することができます。
郵送による請求方法
遠方の役所に足を運ぶのが難しい場合には、郵送で戸籍を請求しましょう。申請書は当該役所のホームページからダウンロード可能です。手数料は定額小為替を同封するか、現金書留により納付します。
また、本人確認書類(免許証等)のコピーと切手付きの返信用封筒を忘れずに同封しましょう。
戸籍取得に必要な費用
●除籍謄本、改製原戸籍謄本:1通750円 ※市区町村によって異なる場合があります。
●戸籍謄本:1通450円 ※市区町村によって異なる場合があります。
市役所と区役所の違い
東京23区は区役所事ですが、横浜市や大阪市、京都市などの政令指定都市においては、市役所でのみ取得できる場合や、区役所のみで取得できる場合、郵送事務センターでのみ取得できる場合など、さまざまですので、必ず事前に確認しましょう。
まとめ
今回は、戸籍の集め方について触れていきました。
今回の記事を参考にしていただいて、ご自身で戸籍収集などに取り掛かろうとおもった方もいらっしゃるかもしれません。そして、戸籍の広域交付制度を利用することにより、手続き上の書類収集にかかる手間や時間は軽減されることになります。
ただ、ご親族様の人数が多かったり、被相続人様が非常にご高齢で出生までの遡り追跡が難しい場合は、お近くの司法書士に相談なさるのが良いかもしれません。
実際にも、最初に相続の方針だけを決めていただいて、戸籍収集だでなく、相続の最初から出口までの総合事務として投げしてもらったほうが、無駄のない解決になります。
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