こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて、今回は、認知症や障害を持った相続人がいる場合の相続手続についてご説明いたします。

今回の記事は、下記のような状況に該当する、非常に読む人を選ぶ、限定的な内容の記事になっています。

 相続人の中に、認知症の方や障害をお持ちの方が存在する場合のケースについては、通常の手続に加えて、代理人の選任をしなければいけないケースがあります。また、相続税申告においては、障害をお持ちの方の生活の保護を目的とした優遇措置も設けられています。

 遺産分割協議には成年後見人などの選任が必要?

 認知症や知的障害、精神障害によっては、判断能力が不十分なため、遺産分割協議にを参加することが難しい相続人がいる場合は成年後見人制度を利用し、その相続人の代理人を選任したうえで遺産分割協議を行う必要があります。

成年後見制度とは?

 知的障害等がある方の場合は、契約内容を十分に理解できないことで、不利益な契約をしてしまう可能性が考えられます。このような方を保護し、支援する制度を成年後見制度といいます。成年後見制度は、「任意後見」と「法定後見」の2つに分類されます。

任意後見制度

 いま現在、判断能力が十分にある方が、自分自身の判断能力が低下したときに備えて、事前に自ら後見人を選んで、契約を結ぶ制度のことです。誰に何を支援してもらうか具体的に決定したうえで、後見契約を結び、実際に判断能力が低下・喪失したときに後見を開始する形になります。任意後見の契約は必ず公証役場で行う必要があります。

法定後見制度

 すでに判断能力が低下して、自分自身で財産管理などを十分に行うことができない方のために、本人に代わって配偶者や子供などが申立てを行い、後見人を選任する制度です。

 さらに、法定後見制度では、選任の申立てを受けた家庭裁判所が判断能力に応じで、補助、保佐、後見の3つの類型から適切なものを選択し、状況に応じた支援を行います。

 「補助」は、判断能力がある程度低下してしまった状態の人に適用されるもので、3つの類型の中では最も軽度なものです。補助の対象になる方は、日常生活には特段問題がない方が多いため、被補助人は1人で行うことが難しい事柄に限って、必要に応じて補助人にサポートをお願いします。そのため補助人には、包括的に権限が付与されるわけではなく、必要に応じて個別に代理権や同意権が付与されます。

 「保佐」は、判断能力が相当程度低下してしまった状態の人に適用されるもので、3つの類型の中間に位置します。保佐の対象になる方は、重要な法律行為(不動産の取引や遺産分割協議、金銭の貸し借りなど)についてサポートを必要とする状態にあるため、保佐人は、被保佐人が行った法律行為を完全に有効にする同意権と、それを取り消すための取消権を有することになります。

「後見」は、判断能力がほとんどくなってしまった状態の人に適用されるもので、3つの類型の中で最も重いものです。後見の対象になる方については、さまざまな不利益から法的に広く保護することが重視されているため、後見人は被後見人に代わって法律行為を行う代理権と被後見人が行った法律行為を取り消すための取消権を有しています。

 3種類ある成年後見制度のうち、最も利用者の多い類型であり、利用者全体の約8割がこの「後見」を利用しています。

5人に1人が認知症になる?
 2025年には、高齢者のうち5人に1人が認知症になるという推計もあります。つまり、これからの相続手続において、成年後見制度の利用が必要になるケースは決して珍しいケースではなくなると予想されます。

成年後見制度が不必要なケース

 たとえ身体に障害をお持ちであっても、判断能力がしっかりしていて、相続財産の内容を理解したうえで、遺産分割協議に参加することが可能であれば、その方については成年後見人等の選任は不要です。

まとめ

今回は、認知症や障害を持った相続人がいる場合の相続手続について、まとめてみました。

    今回の記事を参考にしていただいて、ご自身で相続税申告に取り掛かる方もいらっしゃるかもしれません。

    ただし、お時間等が無く、自分で手続きを実施することが難しい場合、相続した不動産の売却処分(換価分割)でお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。

    なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

    枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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