こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
ここでは遺言についての記事をまとめてみます。
相続手続きを進めていくうえで、遺言書の有無は大きな影響を与えていきます。
もしも遺言書の存在を忘れて、自分で住宅の相続登記などの手続きをやってしまった場合、あとで遺言書が見つかったのでやり直しになると、二度手間になってしまします。
また、当然に、遺言有無や内容によって必要な手続きも変わってきますし、集める必要書類も変わってきます。
もしも、残されていたのが自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認もしなければなりません。
そして、生前に遺言書を残す話を聞いていたのであればいいのですが、遺言書のことを何も話されていないまま、ご親族が他界されているケースも多いです。
そこで、ここからは、故人が遺言書の存在を明確にしないまま、相続が開始した場合を想定して、遺言書の存在を調査する方法についてまとめてみました。
公正証書遺言の場合の探し方。
一口に遺言書といっても、大きく二つに分かれます。
公正証書遺言と自筆証書遺言です。
実は、この公正証書で作成された遺言書であれば、平成元年以降のものであれば“日本公証人連合会”の遺言書検索システムを利用して検索することができます。
また、この遺言書検索システムは日本全国の公証役場が対象となりますのでお住まいから最寄りの公証役場だけでなく、日本全国で作成された公正証書遺言を検索することも可能です。
つまり、もしもお亡くなりになられた方が、公正証書で遺言書を作っていれば、スグに遺言書の有無を確認することが出来きます。
遺言書検索システムの使い方
使い方といっても、必要書類を持参すれば公証役場の方が調べてくれます。
ここでは簡単に必要書類をまとめておきます。
※実際に行く場合には、事前に公証役場に問い合わせを入れて確認してから行ったほうがいいかと思います。
相続人である本人が行く場合
- 死亡の記載がある被相続人の戸籍謄本
- 請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
- 請求者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 実印
- 請求者の本人確認資料(免許証、保険証など)
相続人からの代理人が行く場合
- 死亡の記載がある被相続人の戸籍謄本
- 請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
- 請求者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 請求者から代理人への委任状(請求者の実印を押印)
- 代理人の本人確認資料(免許証、保険証など)
ただし、1点だけご注意を!!
あくまでも遺言書検索システムは①公正証書遺言が存在するか?②存在するのであればどこの公証役場に保管されているのか?というこれらの二つの疑問にしか答えてくれません。
仮に、公正証書遺言書がこれで見つかっても、その内容が知りたければ、遺言書が保管されている公証役場に直接出向いて遺言書の謄本を見せてもらう必要があります。
自筆証書遺言の場合の探し方、開封には検認が必要。
自筆証書遺言の場合、上記の公正証書遺言のような検索システムはありません。
そのため、お亡くなりになられた方の自宅の中から探していくしかありません…。
たまにドラマみたいに貸金庫に保管しているケースもあるようですが、この場合だと、貸金庫を空けるために、その銀行でも相続手続きをしなければならないために、かなり時間がかかります。
いったんは自宅内を捜索し、見つからなければ遺言書は無いとしてして相続手続きを進めるしか無いコトの方が多いです。
ただそれでも、自筆証書遺言が見つかった場合は、これをイキナリ開封して見たりするのは止めた方がよいです。
家庭裁判所の検認の手続きが必要になるからです。
なので、家裁の検認手続きがもしご自身でやることが難しそうなら、お近くの司法書士に相談するのが良いと思います。
もし、発見された自筆証書遺言が封筒に入っている場合などに勝手に開封をしてしまった場合には、過料制裁を受ける可能性があります。
ご自宅で遺言書を発見された場合には、是非、慎重に扱われることをお勧めします。
※【民法1005条】~過料~
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
まとめ
今回は二回に分けて、自筆証書遺言を作成するにあたっての、基本的な部分について、説明させていただきました。
このように、相続・遺言を解決する当事務所では、様々な状況に合わせて、相続手続きや遺言書作成について、相続手続きサポートさせていただきます。
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なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。