こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
ここでは司法書士がよく相続人の調査をしていく方法である、戸籍に関する取扱いについてまとめてみます。
以前にまとめた、相続人調査についての記事(参照:遺産相続のための相続人調査と法定相続について。)をもう少し詳しくした内容になっていますので、気になる方はご確認ください。
遺産分割協議書を作る前に。
被相続人の死亡(相続発生)により相続が開始されます。
このときの相続人が、配偶者の方や子供である兄弟を含めて複数人数いる場合、相続財産は、相続発生と同時に相続人全員の共有の財産となります。
そして、誰がどの財産を承継しているかなどについて、遺産分割(遺産を相続人で分け合う話し合い)をすることになります。
そして、この遺産分割をするために、具体的に遺産の分け方を記載した遺産分割協議書を作成することにもなり、その書面が効力を発するには、法定上定められた相続人(法定相続人)全員の署名捺印(実印)が必要にもなってきます。
相続人全員でしなかった遺産分割は無効になります。
そして、ここから今回の記事の本題に入っていきますが、遺産分割をする前提として、司法書士が相続業務をしていく上では、誰が相続人であるかを、まず最初に明らかにしていく作業から開始します。
そこで必要な作業が“戸籍集め“です。
事件によっては、親族間で知られていた方以外にも、全く別のご親族の方が出てくることもあります。
そして、その場合、新しく浮上してきた方が、必ずしも遺産分割に協力してくれるかどうかも分からないという事態も想定できます。
こればかりは、相続人を調査してみないとわからないことなので、もし新たに相続人が現れた場合には、その段階で対処方法を検討するしかないのが現実です。
戸籍を使った相続人の調べ方
まず、相続人の調査は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡日までの連続した戸籍を全て集めます。
そして、その戸籍の内容を見て誰が被相続人から派生している親族の方を見取っていき、誰が相続人であるのかを判断していきます。
ザックリまとめるとこんな流れです。
1⃣ 被相続人の最新の戸籍を取得
死亡日が書かれている戸籍を取得するところが最初の戸籍取得です。
被相続人の本籍地の役所へ行って取得できますので、もし、本籍地がわからなくても、住民票を本籍地入りを取得することにより本籍地がスグにわかります。
2⃣ 1⃣の戸籍から昔の戸籍へと順に追いかける
1⃣の戸籍内容を確認して、さらに古い戸籍があればその本籍地の戸籍へ行って(もしくは郵送で)取得する。それを繰り返して出生時までの戸籍まで遡ります。
3⃣法定相続人の確定
出生から死亡までの間を見て、相続人がどれだけいるか探り出します。
日本の戸籍では人間の出生時点においては、最初に親の戸籍に入ります。
つまり、出生までの戸籍まで遡るということは結果的に被相続人の親が筆頭者となっている戸籍まで遡ります。
誤解が多いのですが、それまでの住居の最寄りの役所で揃う相続登記用の戸籍などは非常に少ないです。
遠方の戸籍であれば、現地に行くか郵送申請で取り寄せます。
自分もそうですが、戸籍の読み方が慣れていないと、集めるのにかなり長い時間と労力が掛かります。
私がやった戸籍集めでも、5通程度集めることはザラにあり、多いときは10通ぐらい取得するときがあります。
戸籍にも種類がある。
戸籍にはいくつか種類があります。
❐戸籍謄本
よく司法書士の間では現在戸籍と呼んだりします。
実際の見た目が横書きになっていますて、記録内容がコンピューター化されたあとの戸籍です。当然記録されている方の名前や性別、生年月日などと親族関係が記載された公文書です。
❐除籍謄本
ここからは司法書士になるまで自分もよく知らなかった領域です。
転籍や死亡、あるいは婚姻などが原因で戸籍に載っている方々がそれぞれいなくなっていき、全員いなくなってしまった後の戸籍のことです。
つまり、全ての人がいなくなった場合、その戸籍は除籍となり記録自体は残っている事となります。
❐改正原戸籍
普段は原(はら)戸籍と呼んでいます。
法律の改正が原因で何度か日本の戸籍は全国的に様式が変わって来ています。その関係でこちらはほとんどが縦読みになっていて、昔のお役人様が毛筆で記録した情報になっています。
なのでシンプルに読みにくいです!
しかも、今と違って核家族単位ではなく、叔父や叔母、祖父を含めた一族単位でまとめられているので、場合によっては何が書いてあるのかサッパリ分からん!というコトもあります。
ちなみに、戸籍を取得するときはどの役所の記入票にも“謄本”か“抄本”かを選ぶ枠が付いているとおもいますが、相続手続きにおいては、全て“謄本”を選びます。
謄本⇒戸籍に載っている全員分の情報が記載されたもの
抄本⇒戸籍に載っている一部の人の情報が記載されたもの
最期に相続関係説明図に纏める。
相関図などと略して呼ぶことが多いです。
特に登記が絡んだ相続業務でもそうですが、銀行や遺産分割、税務署への対応でも使うコトになるかと思います。
必ずしも必要というわけではないのですが、我々司法書士が法務局に登記申請をするときに、この相続関係説明図を添付すれば戸籍の原本還付をけることができて依頼主に現本を返すことができるので、司法書士の業務であれば間違いなく作っているでしょうね。
下記に詳しく法務局サンプル情報があるので、ご参考ください。
相続関係説明図の見本⇒法務局:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
まとめ
今回は、戸籍の集め方について触れていきました。
今回の記事を参考にしていただいて、ご自身で戸籍収集などに取り掛かろうとおもった方もいらっしゃるかもしれません。
また、ご親族様の人数が多かったり、被相続人様が非常にご高齢で出生までの遡り追跡が難しいばあいは、お近くの司法書士に相談なさるのが良いかもしれません。
実際にも、最初に相続の方針だけを決めていただいて、戸籍収集だでなく、相続の最初から出口までの総合事務として投げしてもらったほうが、無駄のない解決になります。
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なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。