銀行に相談する前に、一度ご相談ください
めんどうな相続手続・遺産整理
司法書士にすべておまかせ
面倒な相続手続きを全部やって欲しいというご要望に相続の専門家 司法書士が対応します。
忙しくて時間がない方や、地元の相続手続きもお気軽にご相談ください。
受付時間:平日9:00〜18:00
相続人のあなたへ
こんなお困り事はありませんか?
- 相続に必要な戸籍をすべて集めて欲しい。
- 相続に必要な相続関係図(法定相続情報)を作って欲しい。
- 複雑な相続登記を司法書士に依頼したい。
- 未整理のままの預金解約、相続人間の分配をしたい。
- 相続税申告に強い税理士を紹介して欲しい。
- 遺産分割に強い弁護士を紹介して欲しい。
- 日中が仕事のため、相続に対応する時間がない方。
- 法的に適したやり方で相続を行いたい方
- 遺産の所在場所が遠方のため、代行者が必要な方。
- 地元に帰省するのが難しく、相続手続きを代行してほしい方。
- 親族でトラブルになる前に、中立公平な司法書士に対応を任せたい。
忙しく不慣れなあなたのために、相続の専門家である司法書士が、相続・遺産整理の手続きをすべて行います
相続の発生後は、なるべく早くに手続に動かれることをオススメします。
受付時間:平日9:00〜18:00
相続手続が遅れるリスクとデメリット
リスク1
期限に間に合わない
相続税の申告・納付には期限が設けられており、遺産分割協議が期限に間に合わないと、税金の控除などの恩恵が受けられなくなるリスクがあります。
リスク2
処分できない
遺産が不動産の場合には、その不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りることができません。
リスク3
先送りで「複雑化」「コスト増」
現時点での相続人がお亡くなりになると、さらに相続人が増え、分割協議がまとまり難くなるリスクがあります。
また、時間が経ってから相続登記をすると、戸籍収集費用も高くなります。
リスク4
一部相続人の暴走リスク
他の相続人(やその債権者)に勝手に処分されるリスクがあります
特に、相続人中に借金のある方がいらっしゃった場合、その債権者に相続登記(債権者代位)をされ、負債のある方の持分を差押えされるリスクがあります。
リスク5
手続に必要な書類が廃棄されるリスク
市役所の保管期限の制限が在る為に、相続手続に必要な戸籍などが取得できなくなるリスクがあります。
リスク6
遺言があってもリスク
遺言で自分の名義になることが決まっているからと安心してはいけません。民法の改正あったため、相続人の一人から法定相続分による登記をされてしまうことがあります。
リスク7
売却機会を失うリスク
資産を処分する機会を失います。
特に、空家で相続登記をしていない場合は、売買契約も出来ない上に、不動産を探している買主側からも、物件を見つけてもらうことができません。
相続の専門家 司法書士にお任せください
不明な遺産や複雑な兄弟相続も
徹底した遺産調査で遺産を明確化
近年では、子供や配偶者がいない相続、兄弟相続のご依頼件数が増えています。
同居していないかった家族がどこに銀行預金・郵便貯金・生命保険・株などを持っていたのか判らない。そのような場合であれば、当事務所での遺産調査をご利用ください。
多様な財産の名義変更も一括対応し預貯金から
不動産まで全財産の相続手続きを支援
相続手続きの対応方法は、銀行預金・株・自動車など、また各金融機関の対応や、相続人間で、どの様な配分で分けるかによっても異なってきます。
はがくれ司法書士事務所では、他の司法書士事務所と異なり、不動産だけでなく預貯金や株、その他の財産についても相続手続もお手伝いしております。さらに、相続手続後の資産処分(動産処分、不動産売却など)もご依頼いただけます。
相続手続きの全工程を戸籍収集から
名義変更まで司法書士が徹底サポート
戸籍の収集から、遺産分割協議書作成、各種財産の名義変更まで、最初から最後までお付き合いが可能です。相続税が発生するご家族様も、税理士業務へ移行する最終工程まで、お付き合いさせていただけます。
また、弊所に来られる前から、遺産分割が完了している(家族の中で、誰が何を相続されるか明確に決まり、あとは書類を整えて名義変更をするだけという)場合には、相続人全員からご依頼を受けることも可能です。
銀行の相続手続きに比べ、
相続の手続き費用を大幅に軽減
銀行、信託銀行などの相続手続き業務では、最低額110万円から、別途、遺産の額に応じて、相続財産規模に応じた+0.3%~2%程度を報酬額として定めています。自行にある預金の名義変更にさえ手数料を請求する場合もあるそうです。明らかに士業に直接依頼する場合に比べて、銀行の相続手続代行費用は高額になります。
当事務所の報酬は、銀行とは違い、実態の伴う手続ごとに一定額をいただく制度です。過剰な報酬をいただくことはありませんので、ご安心いただけます。また、御見積はもちろん無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士紹介
司法書士
尾花 健介Obana Kensuke
相続・遺言、債務整理など、皆さまの立場に寄り添い、課題解決と発展に適した法務サービスをご提供します。
また、当事務所では、法律を通じて「登記」や「法手続」という限られた業務に止まることなく、ご相談者様の背景にある問題の根本的な解決方法までご提案していきたいと思います。
お客様の声
忙しく不慣れなあなたのために、相続の専門家である司法書士が、相続・遺産整理の手続きをすべて行います
相続の発生後は、なるべく早くに手続に動かれることをオススメします。
受付時間:平日9:00〜18:00
死後の相続手続きの流れ
相続・遺産整理の手続は、相続人・遺産を確定する作業から始まり、遺産分割協議を経て、遺産の種類ごとに面倒な名義書換が必要です。
相続税の申告・納付には期限が設けられており、遺産分割協議が期限に間に合わないと、税金の控除などの恩恵が受けられなくなるリスクがあります。
また、現時点での相続人がお亡くなりになると、さらに相続人が増え、分割協議がまとまり難くなり相続手続きにかかる費用も高くなります。
なるべく早くに相続手続なさることをオススメ致します。相続手続全体の流れとしては次の通りです。
Step
01
相続開始
財産や借金をお持ちの方が亡くなると、相続が開始します。相続税の申告・納付には期限が設けられており、遺産分割協議が期限に間に合わないと、税金の控除などの恩恵が受けられなくなるリスクがあります。
Step
02
遺言の有無確認
遺言の有無は、相続手続に大きな影響を与えます。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができず、勝手に開封すると5万円以下の過料が課される他、遺言が無効なものになってしまう恐れもありますので、ご注意ください。
※ 遺言が公正証書遺言である場合には、公証役場に照会することで、遺言書の有無などについて情報を得ることができます。
Step
03
死亡届の提出
死亡を知った日から7日以内に提出します。ご遺族が記入した死亡届を葬儀会社が代行して役所に届けるサービスもあります。
Step
04
通夜・葬儀
喪主が受領した香典は、香典返し、葬儀費用や祭祀費用への充当等、香典の趣旨に従ってその使途を決します。
※ 香典は遺産分割の対象となる相続財産ではありません。
Step
05
貸金庫開扉
被相続人が貸金庫の契約をしている場合、金融機関に連絡する前に、貸金庫を開扉する必要があります。金融機関に連絡すると、遺産分割協議成立まで貸金庫に入れてくれなります。原則的には、貸金庫の内容物について、後日争いにならないようにするために、公証人の立会いを求め、事実実験公正証書を作成してもらうことも可能です。
Step
06
生命保険金など請求
被相続人である故人の死亡時に支払われる生命保険金は相続財産とはみなされません。つまり相続人が生命保険金の受取人だった場合、その保険金は遺産分割の対象財産ではないのです。
Step
07
相続人の確定
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。兄弟姉妹が被相続人の場合には、ご両親の出生から死亡までの戸籍も必要です。
Step
08
遺言検認申立
公正証書以外の遺言があるときに、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言の検認を申し立てます。
Step
09
準確定申告
年度の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
Step
10
相続財産の調査・確定
何が相続財産で、その価格はいくらかを確定します。預貯金や不動産などの他、借金も相続財産ですので、忘れないように調査する必要があります(未払家賃・未払医療費なども借金として相続の対象)。
Step
11
相続放棄・限定承認
3か月以内。被相続人に負債がある場合には、急ぎ対処が必要です。財産調査の結果をみて、相続人は、相続する(単純承認)のか、相続しない(相続放棄)のかを、3か月以内に決めなければなりません。財産の内容が複雑である場合など、もう少し時間をかけて調べたいときには、家庭裁判所に申し立ててこの期間を延長してもらうこともできます。
何もしないままに3か月が経過すると、単純承認したものとみなされます。相続財産の一部または全部を処分したりすると、それも単純承認したとみなされ相続放棄ができなくなります。
財産の調査後、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄をする事で、借金や保証人の地位等を被相続人から引き継がなくてよくなります。
Step
12
相続税の試算
相続税は、決まった計算式にあてはめれば誰でも計算できます。少しややこしくはありますが、ある程度の試算であれば簡単です。
難しいのは、現金以外の遺産の価値(相続税評価額)を計算する点にあります。特に土地などの評価額は税理士によっても変わると言われているほど、複雑なものです。もし不明点や疑問があったり、相続税が意外に高額で不安になったりした場合は、一度相続を得意とする税理士に相談してみることをおすすめします。
Step
13
納税資金準備
遺産の一部を売却して納税資金とするのか、物納するのか、遺産の一部を売却するとして、いくらで売れるのか、誰に売るのか?
Step
14
遺産分割協議
全相続人が参加して行います。
遺言がある場合、原則として遺産分割協議は不要です。 一方、遺言によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求が可能です(民法1031条)。
相続人中に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人の選任(民法25条)または失踪宣告(民法30条)を家庭裁判所に申し立てます。
相続人中に未成年者がおり、その親権者と遺産分割協議をする場合には、未成年者と親権者の利益が相反します。その場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます(民法826条)。
相続人中に意思表示が十分にできない者がいる場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます(民法7条)。
相続人同士の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます(民法907条)。
Step
15
相続税の申告
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。 税理士が担当します。遺産分割協議の結果に基づき、各相続人の納めるべき相続税が算出されます。
Step
16
相続財産の名義変更
不動産・自動車・保険・株式・預貯金など相続財産の名義変更。
不動産については、名義変更(相続)登記をします。また、抵当権などの担保が付いている不動産の場合には、抵当権の抹消や、抵当権の債務者変更登記も必要になります。未登記建物の場合には、納税義務者変更届出が必要です。農地の場合には、農業委員会への届出をします。自動車については、名義変更(相続)登録をします。
預貯金や株券については、各金融機関窓口・証券会社窓口で変更手続きをします。
Topic
銀行に相続の相談をするのは待ってください
銀行に相続手続きを頼んだところで、当然のことながら、国家資格者にしか関与できない不動産登記手続きが在る場合は司法書士報酬が、税申告が伴う場合は税理士報酬が発生します。これは、費銀行員は法務手続きの専門家ではないので、不動産登記・税申告などの実務は銀行から全て士業への外注となるためです。
そもそも法律上の業態区分として、不動産法務や税業務に何も手を付けることが出来ない銀行スタッフが戸籍調査や残高証明書を集めるだけの事で、100万円の以上の報酬を当然に請求するなど、相談者の不安に付け込んだ消費者被害も甚だしいです。
また、銀行に相続手続を依頼したことのあるお客様からも、「銀行に資産を全部把握されて、投資信託などの営業電話やDMがうっとおしい。」、「亡父のお金を相続し手続きを終えた途端、相続手続きを依頼した銀行に外貨定期預金や投資信託の契約を迫られた。」等、酷い声も聞き及んでいます。
Q. 遺産整理業務・遺産承継業務は、誰に依頼すれば良いですか?
遺産整理業務を取り扱う専門家は、次のとおりです。各専門家の特徴を良く理解したうえで、ご依頼先をお選びください。
デメリット | 当事務所に依頼した場合 | |
---|---|---|
信託銀行 | 手数料が高額。銀行預金の名義変更でも預金額の数%を取られます。専門家費用も別途必要です。信託銀行でないと出来ない業務はありません。 | 銀行預金の名義変更は、安心の定額制! |
税理士 | 相続税が発生しなければ、別の専門家を探す必要があります。 ※ 相続税を扱わない・扱ったことのない税理士もおりますので、ご注意下さい。 | 相続税が発生しなければ、当事務所で全て対応可能です。 相続税が発生しても、相続税専門の税理士を紹介できます。 |
弁護士 | 揉めていなくても、遺産総額に応じた報酬請求されることもあります。 ※ 相続紛争を扱わない・扱ったことのない弁護士もおりますので、ご注意下さい。 | 遺産分割調停申立書作成なども安心の定額制。 揉めないための方法もお伝えできます。 揉めてしまっても、遺産分割調停申立書作成・期日同行を通じ、あなたを徹底的に支援します。また相続紛争が得意な弁護士も紹介できます。 |
行政書士 | 行政書士は登記をすることができません。相続登記は、司法書士を探す必要あり。行政書士でないと出来ない業務はありません。 | 当事務所にご依頼いただいた場合、行政書士への依頼は不要です。 |
普通の司法書士 | 相続登記のみ。 預貯金の名義変更手続はご自身でする必要があります。 紛争に発展したときは、弁護士を探す必要があります。 | 当事務所では、預貯金の名義変更、遺産分割調停申立書作成・期日同行支援などを通じて、徹底的に支援します。 |
Q. 夫が早くに亡くなり、未成年の子供が2人いるのですが?
奥様は、自ら相続人であるお立場と、各お子様方の親権者であるお立場を持つことになり、3つのお立場で遺産分割協議を行うことは利益相反となり許されません。このような場合の遺産分割につきましては、次の二つの方法が考えられます。
遺産分割協議をしないで法定相続をする方法。 利益が反しないようにするために、分割協議をしないで、全ての遺産について、法の定める割合(法定相続分といいます。奥様2分の1、お子様各4分の1。)で分割相続します。
未成年者のお子様それぞれに(合計2名の)特別代理人を選任し、その特別代理人と奥様との間で、分割協議を行う方法。法定相続分に縛られることなく、分割が可能です。特別代理人は、遺産分割協議の際のみ権限を有するお子様方の法定代理人のことです。特別代理人の選任は、裁判所に申し立てて行います。通常は、お子様のおじい様おばあ様を特別代理人候補者とします。 申立書作成には、コストがかかります。当事務所にご依頼いただいた場合には、未成年者お一人につき司法書士報酬42,000円と実費2,000円程度です。 なお、特別代理人候補者がいらっしゃらない場合には、当事務所が引き受けることが可能ですが、この場合、特別代理人の報酬は裁判所が概ね15~30万円で決定します。
忙しく不慣れなあなたのために、相続の専門家である司法書士が、相続・遺産整理の手続きをすべて行います
相続の発生後は、なるべく早くに手続に動かれることをオススメします。
受付時間:平日9:00〜18:00