ここでは、相続税と基礎控除額の基本的な知識についてご説明させて
いただきます。
現在の税制では、相続税が掛かるのは、財産が3000万円+相続人×600万円を超える相続財産に対して、課税されることになっています。
相続税の課税対象になる遺産総額については、下記のように計算されます。(参照元:国税庁ホームページ)
①.相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、その他、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。
②.①から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
③遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。
④.③から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
計算の結果、相続財産額がこの額を超えない場合には、相続税はかかりません。いわゆる基礎控除と呼ばれるものが、こちらの金額となります。
そして、亡くなった方から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が、上記の基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
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