こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。
もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。
相続が発生すると、被相続人が所有していた財産は相続人に移転します。
これまでにも説明してきた通り、基本的に相続財産は法定相続分に従って相続人に移転することになります。
しかし、相続の手続きにおいては、必ずしも、法定相続分の通りに財産を分ければいいとは限りません。
相続人間同士の関係や、被相続人との関係、被相続人が何か事業をやっていたかなど、法定相続分通りに相続しない方が円満に解決するタイプの相続もあります。
ここでは相続において、相続財産の分ける手続きとして、どのようなものがあるのか?
遺言書と遺産分割協議の位置づけや、その手続き上の大まかな流れを解説していきたいと思います。
目次【本記事の内容】
1.遺言書-被相続人による遺産の分け方
生前の間に、被相続人が予め、遺産の分け方を決めておくことが可能です。
その方法が遺言書になります。
遺言書を作成し、そこに遺産の分け方を記載しておけば、原則相続人は、その分割方法に従うことになります。
ただし、この特定の相続人に対して、何か遺言書を残しておいたとしても、その内容が、他の相続人の遺留分を侵害しており、結果、その相続人が遺留分減殺請求を行ったとしたら、遺言書の内容の全てが叶うわけではありません。
また、遺言書を作成が作成されていたとしても、遺言書内に記載されているすべての者が合意すれば、遺言書の内容と違う分け方も可能ではあります。※但し遺言執行者が選任されている場合、さらに、遺言で遺産分割することそのものを禁止にしている内容になっていた場合は不可です。
もしも、相続が始まった以後、捜索しても、遺言が存在しない場合であれば、次項で解説する遺産分割協議で相続財産を分けるか、法定相続分通りに相続することになります。
2.遺産分割協議-相続人同士の合意による遺産の分け方
遺言がなかった場合、相続人全員で行う遺産分割協議によって相続財産を分けていきます。
仮に、法定相続分通りに相続する場合でも、例えば金銭のように数字で分けやすいの遺産(可分債権遺産)以外の財産は、どうしても遺産分割協議が必要になってくる場合がほとんどです。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。
分割の内容も原則的に自由で、上記のように、遺言で分割禁止の記載に反する場合や遺言執行者が選任されている場合や、執行者の業務に反する内容であれば不可能という扱いになっています。
また、相続人全員の同意が必要とはいっても、協議そのものは、相続人全員が一同に会する必要までなく、相続人の中の代表者が、他の相続人全員の家に訪問し、同意を得ることでも問題ありません。
郵送でやりとりでも話を進める方法も可能です。
そうして遺産分割協議が整うと、その内容を文書化し、遺産分割協議書を作成していきます。
この遺産分割協議書が、不動産や預貯金の名義変更など、その後の遺産相続手続きで必要になってきます。
2-1.遺産分割協議がまとまらない場合は?
もしも、遺産分割協議がまとまらない場合や、最初から遺産分割協議に参加しようとしない相続人がいる場合になれば、遺産分割協議書が作成できず遺産の相続手続きが一向に進められなくなります。
このように、遺産分割協議が不調に終わった場合や、実施できなかった場合であれば、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停および、審判を申し立てることになります。
申立て後、家庭裁判所で遺産分割の結果を出すことになり、この場合の各相続人は、調停や審判の結果に従うことになります。
そして、遺産分割協議書が用意出来なくなった代わりに、家庭裁判所から出された、調停調書又は審判書が、遺産相続手続きの必要書類となってきます。
3.まとめ
相続・遺言を解決する当事務所では、相続手続きや遺言書作成についてお困りのご相談者様のお話をじっくり聞いて、専門家との連携により全ての手続きを一括サポートさせていただきます。
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